業務委託契約書を交わしてあるから、労災も社会保険も源泉徴収も関係ない。
そう考えて運用している店は少なくありませんが、そこが後から崩れます。
契約書に業務委託と書いても、店の扱い方しだいで「労働者」と判断されます。
厚生労働省がまとめた労働者性の裁判例集には夜の店のケースが2件載っていて、片方は労働者と認められ、もう片方は認められませんでした。
同じ「接客して報酬を受け取る」働き方なのに結論が分かれたのは、報酬の決め方と出勤の縛り方が違ったからです。
しかも税金の側では、契約を業務委託にしても源泉徴収の義務は消えません。
この記事では、2件の裁判例が分かれた境目、税務上「外注費」にできるかの判定、そして否認されたときに実際いくら払い直すことになるのかを条文と原典で整理します。
読み終えたら、いまの契約と運用のどこが労働者寄りに振れているかを点検できます。
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キャバクラの業務委託は契約書の名前では決まらない
まず前提を揃えます。
「業務委託契約書」を交わしたかどうかは、判断の出発点にはなりますが、決め手にはなりません。
判断するのは店ではなく、税務署と労働基準監督署だからです。
労働基準法は「使用される者」かどうかで見る
労働基準法9条は、労働者をこう定義しています。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
労働基準法 第9条
「雇用契約を結んだ者」ではなく「使用される者」と書かれている点が要です。
この条文の当てはめ方を示したのが、昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告で、いまも判断の具体的基準として使われています。
「労働者性」の判断に当たっては、雇用契約、請負契約といった形式的な契約形式のいかんにかかわらず、実質的な使用従属性を、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断する必要がある
労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)昭和60年12月19日 第2
3つの法律が別々に判定する
ややこしいのは、「業務委託でいいか」を決める物差しが1つではないことです。
関係するのは次の3つで、それぞれ根拠も基準も別です。
| 何の話か | 根拠 | 判定するもの |
|---|---|---|
| 残業代・深夜割増・解雇 | 労基法9条/昭60研究会報告 | 使用従属性があるか |
| 消費税を差し引けるか | 消費税法基本通達1-1-1 | 給与か請負による報酬か |
| 源泉徴収が要るか | 所得税法204条1項6号 | ホステス等に当たるか |
ここを1つにまとめて考えると必ず外します。
税務署に外注費として通っていても、労働基準監督署では労働者と判断されることがあります。
そして3つめの源泉徴収だけは、あとで見るとおり契約の形に関係なく義務が残ります。
キャバクラの業務委託が労働者と判断された裁判例
厚生労働省労働基準局の「労働者性に関する主要な裁判例集」に、ホステスのケースが収録されています。
第三相互事件(東京地判平成22年3月9日・労判1010号65頁)で、結論は労働者性の肯定です。
争点は、店が報酬から差し引いていた罰金でした。
15分ごとに10%の罰金が拘束性の決め手になった
この店の就業規則は、出勤時間に遅れると15分ごとに給料の10%を罰金として引く定めでした。
早退も同じで、客の送迎であっても店を15分以上離れれば同じ割合で引かれます。
裁判所は、この罰金を「拘束性」を認める事情として挙げました。
X は、Y により、出退勤時間を厳格に規制され、罰金という制裁を背景とする強い拘束力をもった指示を受けて本件クラブをみだりに離れることなく、その監督の下で勤務していたものであって、これらの指示に対する諾否の自由はなく、その就業内容も代替性が高かったといえる。
第三相互事件 東京地判平成22年3月9日
ペナルティ制度は、遅刻を減らすために置かれることが多いものです。
ところが労働者性の判断では、店が出退勤を管理している証拠として働きます。
同伴の指示や美容院の指示も指揮監督とされた
判決が指揮監督の事情として並べたものは、夜の店ではごく普通に行われていることばかりです。
- タイムカードで出勤時刻を把握し、退勤時刻を過ぎても客が残っている限り帰らせなかった
- 出勤前の電話で当日の予定や同伴の有無を確認し、場合によっては同伴を指示していた
- 美容院に行くよう指示し、出来に満足できないときは再度行くよう命じていた
- 強制日やファッションデーなど必ず出勤する日を定め、客を連れてくるよう求めていた
- 接客態様を勤務中に細かく指導していた
- ヘルプが多く、接客する客の3分の2は本人の固定客以外だった
最後のヘルプは特に重く見られています。
自分の客だけを相手にしているなら自分の商売ですが、店の指示で他のキャストの客に付くなら、店の仕事をしていることになるからです。
日給6万円の「保証」が報酬の労務対償性を認めさせた
報酬の決め方も判断材料になりました。
この契約は、年間240日の出勤で各月50万円の純売上を達成することを条件に、出勤日あたり6万円を保証するものでした。
裁判所は、この条件が本人にとって容易に達成できるものだったことを踏まえ、実質は固定額の保証だと見ています。
売上に連動する形をとっていても、達成しやすい条件をかぶせた日給保証は、労働の対償と評価されうるということです。
個人事業主として税務申告していたことは重視されなかった
ここがこの判決でいちばん効く部分です。
店は税務申告上このホステスを個人事業主として扱っていましたが、裁判所はそれを決め手にしませんでした。
X の報酬は、労働の対償としての性質を有する部分があることは否定できず、他方、個人事業主として税務申告していることを労働者性の判断において重視することは必ずしも相当でない。
第三相互事件 東京地判平成22年3月9日
逆に、社員番号を付けて管理し「給与」明細書を発行していたことは、労働者として扱っていた事情として拾われています。
つまり、税務の処理を業務委託に寄せても労務のリスクは下がらず、書類の名前を給与に寄せると労働者性は上がる、という非対称な関係になっています。
業務委託が認められた裁判例との違い
同じ裁判例集には、逆の結論になったケースも載っています。
東京リエ・コーポレーション事件(東京地判平成27年11月5日・労判1134号76頁)で、職種は「接待を伴う飲食店業務従事者」、結論は労働者性の否定です。
クラブママとして働いていた人が解雇を争った事案でした。
報酬が出勤日数に比例していなかった
この人の報酬は、自分の客の売上だけで計算されていました。
自分の客以外を接客しても、クラブママとして来店客に挨拶をしても、報酬は増えません。
逆に、本人が出勤していなくても自分の客が来て飲食すれば報酬が増えます。
その結果として、判決はこういう数字を挙げました。
| 月 | 出勤日数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 平成26年1月 | 15日 | 59万9,000円 |
| 平成26年2月 | 6日 | 100万7,000円 |
出勤日数が半分以下の月のほうが報酬が多い、という状態です。
稼働時間と報酬が連動していないことが、労務の対価ではないと判断される根拠になりました。
報酬の水準も判断に入っていて、月平均131万4,250円、1日4時間で割ると時給換算で約2万6,821円になることから、接客という労務の対価としては極めて高額だと評価されています。
タイムカードがあっても拘束性は否定された
意外なのは、この店にもタイムカードがあったことです。
誓約書には出勤午後9時・退勤翌午前1時と書かれてもいました。
それでも拘束性は否定されています。
出勤時刻を自由にすることについて店の了解があり、遅刻や早退をしても報酬が変わらず、出勤日数も厳密に決められていなかったからです。
記録を取っていること自体ではなく、その記録で報酬や処遇が動くかどうかが見られている、ということになります。
同じ店の他のホステスは日給制で扱いが分かれていた
この事件でもう1つ重要なのは、同じ店の中で待遇が分かれていた点です。
他のホステスの報酬は出勤日数に応じた日給制で、遅刻や早退があれば減額される仕組みでした。
料金システムも、この人だけ他のホステスと違うものを使うことが認められていました。
判決はこれを「他のホステスと異なる待遇」として、労働者性を否定する方向の事情に数えています。
裏返すと、日給制で遅刻早退の減額があった他のホステスたちは、労働者側に寄っていたことになります。
店の全員を一律に業務委託にしても、実態が違えば結論は人ごとに割れます。
キャバクラの業務委託を分けた3つの境目
2つの判決を並べると、分かれ目は3つに絞れます。
どちらも夜の店で、どちらも契約は雇用ではなく、どちらにもタイムカードがありました。
それでも結論が逆になっています。
| 境目 | 第三相互事件(労働者と認定) | 東京リエ事件(否定) |
|---|---|---|
| 報酬の決まり方 | 出勤日あたり6万円の保証がある | 自分の客の売上だけ。出勤日数に比例しない |
| 出勤の自由 | 強制日あり。遅刻早退で15分ごとに10%の罰金 | 客の予定がない日は出なくてよい。遅刻早退で減らない |
| 誰を接客するか | ヘルプが多く、客の3分の2は固定客以外 | 自分の客のみ。他の客に付いても報酬は増えない |
①報酬が稼働時間に連動しているか
いちばん効くのがここです。
時給・日給・日給保証のいずれかが入った瞬間に、報酬は労務の対償という性格を帯びます。
昭60研究会報告も、報酬が時間を単位として計算される場合は使用従属性を補強する重要な要素だとしています。
「時給3,000円+バック」という夜の店でよくある組み方は、前半部分だけで労働者性の方向に強く傾きます。
②出勤日と出勤時刻を本人が決められるか
シフトを店が組んで、その日に来なければ罰金やペナルティがあるなら、諾否の自由はありません。
逆に、来る日を本人が決めていて、来なくても不利益がないなら事業者側に寄ります。
なお、遅刻や欠勤を理由にあらかじめ金額を決めて罰金を科す取り決めは、労働者にあたる場合には労働基準法16条の賠償予定の禁止にも触れます。
シフトの決め方そのものについてはシフトを一方的に変更されたときの扱いで別に整理しています。
③指名客以外の接客をさせているか
ヘルプに入れるということは、店が「誰に付くか」を決めているということです。
第三相互事件では、接客する客の3分の2が固定客以外だった点が指揮監督の事情に挙がりました。
東京リエ事件では、来店客への挨拶や他のホステスの手伝いはしていたものの、それが報酬に一切影響しないことから付随的な業務にすぎないと整理されています。
同じ行為でも、報酬に跳ねるかどうかで評価が変わります。
労働者と判断されると、シフトを入れないことが解雇や雇止めの問題になります。扱いはシフトを入れないのは解雇?で整理しました。
業務委託を外注費にできるかは消費税法基本通達で決まる
ここから税金の話に移ります。
労基法の労働者性とは別に、税務では「給与か、請負による報酬か」を判定します。
基準を示しているのは消費税法基本通達1-1-1です。
判定の基準は消費税法基本通達1-1-1
支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
消費税法基本通達1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
4つの要素のうち1つは接客業では働かない
この通達は建設業などの請負を念頭に書かれています。
そのため(3)の「まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合」は、接客業には事実上当てはまりません。
引き渡す完成品が存在しないからです。
夜の店では、4つのうち実質3つで判定されることになります。
残る3つは夜の店では給与の方向に倒れやすい
残った3つを店の実態に当てはめると、次のようになります。
| 判定要素 | 夜の店でよくある実態 | どちらに倒れるか |
|---|---|---|
| (1) 他人の代替を容れるか | 指名で付くので、代わりの人を出せない | 給与 |
| (2) 指揮監督を受けるか | 出勤日・ヘルプ・接客の仕方を店が指示する | 給与 |
| (4) 材料・用具を供与されるか | 店内・酒・備品はすべて店のもの | 給与 |
ドレスやヘアメイクを本人が自前で用意していても、(4)の「用具」は営業に使う設備全体を指すので、店の設備で接客している以上は供与されている側に寄ります。
通常の運営をしているかぎり、キャストへの支払いを純粋な外注費で通すのは簡単ではない、というのが通達から素直に読める結論です。
経費の計上区分そのものはスナック経営の経費で計上できるもの・できないものにまとめています。
業務委託にしてもホステス報酬の源泉徴収は免除されない
ここが実務でいちばん多い誤解です。
「業務委託にしたから源泉徴収はいらない」という整理は、夜の店では成り立ちません。
所得税法204条1項6号が、雇用かどうかと無関係に源泉徴収義務を課しているからです。
204条1項6号は契約の形を問わない
条文はこうなっています。
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
所得税法 第204条1項6号
「報酬又は料金」と書かれているとおり、この号はそもそも給与ではない支払いを対象にしています。
業務委託にしたから対象外になるのではなく、業務委託だからこそこの号に入ります。
キャバクラもスナックも「客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるもの」に当たります。
なお、営業として接待をするなら風営法の許可が別に必要になります。
どこからが接待に当たるかの線引きは風営法の接待とはで扱っています。
給与を払っていない個人事業主でも6号だけは義務が残る
ここは見落とされやすいので、条文をそのまま置きます。
204条2項2号は、個人事業主の源泉徴収義務を一部免除しています。
二 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
所得税法 第204条2項2号
免除される号として並んでいるのは1号から5号と7号・8号で、6号だけが入っていません。
つまり、従業員を1人も雇っておらず給与を1円も払っていない個人経営の店でも、ホステス報酬の源泉徴収義務は残ります。
同じ店が税理士に払う報酬(2号)やデザイナーに払う報酬(1号)なら、給与の支払いがない個人事業主である限り源泉徴収は不要です。
6号だけ扱いが違う、という点をそのまま覚えてください。
国税庁も、この例外をはっきり書いています。
ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないときまたは給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
国税庁 No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
青色専従者給与があるだけで源泉徴収義務者になる
同じ国税庁のページには、もう1つ実務で効く注意が書かれています。
給与等(青色専従者給与を含みます。)の支払がある個人は、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意ください。
国税庁 No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
家族に青色事業専従者給与を出している店は、その時点で源泉徴収義務者になります。
税額がゼロでも義務は発生するので、「誰も雇っていないから関係ない」という整理は通りません。
5,000円×計算期間の日数を引いて10.21%
税額の計算は所得税法205条2号と所得税法施行令322条で決まります。
法第二百四条第一項第六号に掲げる報酬又は料金/同一人に対し一回に支払われる金額/五千円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする場合には、当該金額から当該期間に係る当該給与等の額を控除した金額)
所得税法施行令 第322条
「計算期間の日数」は出勤日数ではなく、締め日から締め日までの日数です。
この取り違えが最も多いので、計算の詳細と国税庁の計算例はホステス報酬の源泉徴収のやり方に分けて書いています。
納付は支払った月の翌月10日までで、納期の特例は使えません。
令和9年からも10.21%は変わらない
令和9年1月から防衛特別所得税が新しく始まるため、税率が動くのか気になるところです。
結論としては、引かれる割合も納付書の枚数も変わりません。
なお、改正前(復興特別所得税の税率2.1%)と改正後(防衛特別所得税の税率1%及び復興特別所得税の税率1.1%)とで、合計税率(2.1%)に変更はありませんので、改正前後で、源泉徴収税額の計算方法に変更はありません。
国税庁 防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)
復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がり、下がった分の1%が防衛特別所得税に置き換わる形です。
合計税率は所得税率×102.1%のままなので、ホステス報酬は令和9年以後も10.21%です。
納付も引き続き1枚の所得税徴収高計算書で行います。
業務委託が否認されたときに払い直す金額
条文だけでは危なさが伝わらないので、金額に直します。
前提は、キャスト1人に月50万円を業務委託として払い、源泉徴収を一切していなかった店です。
締めは月末の1回払いで、計算期間は30日とします。
源泉徴収漏れは年42万8,820円
まず6号の源泉徴収を計算します。
| 控除額 | 5,000円 × 30日 | 150,000円 |
| 課税対象 | 500,000円 − 150,000円 | 350,000円 |
| 1か月の税額 | 350,000円 × 10.21% | 35,735円 |
| 年間 | 35,735円 × 12か月 | 428,820円 |
この税額は本来キャストから預かるはずのものですが、納めるのは店の義務です。
すでに満額を渡してしまったあとに指摘されると、店が立て替えて納付したうえで本人に求償することになり、実際には回収しきれないことが多くなります。
不納付加算税が10%乗る
期限までに納めていないので、国税通則法67条1項の不納付加算税がかかります。
源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長又は税関長は、当該納税者から、納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。
国税通則法 第67条1項
同条2項に、調査があったことにより告知を予知してされたものでないときは5%に下がる定めがあります。
指摘される前に自分で気づいて納めた場合と、調査で言われてから納める場合とで倍違う、ということです。
給与と認定されると消費税の控除も消える
さらに、消費税で外注費が給与と認定された場合の上乗せがあります。
消費税法2条1項12号は、課税仕入れから給与等を対価とする役務の提供を明文で外しています。
十二 課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること
消費税法 第2条1項12号
年600万円を課税仕入れとして仕入税額控除していたなら、その分が否認されます。
| 項目 | 根拠 | 金額 |
|---|---|---|
| 源泉徴収漏れ | 所法204条1項6号・205条2号 | 428,820円 |
| 不納付加算税10% | 通則法67条1項 | 42,882円 |
| 仕入税額控除の否認 | 消法2条1項12号 | 545,454円 |
| 合計 | 1,017,156円 |
キャスト1人・1年分でこの規模になり、これに延滞税が別途加わります。
調査は複数年・複数人でまとめて入るので、在籍5人・3年分なら桁が2つ動きます。
なお、控除額の545,454円は600万円を税込として10/110で計算したもので、キャストが適格請求書発行事業者かどうかによって実際に控除できていた額は変わります。
業務委託の労働者性を相談する窓口が労基署にできた
労務の側でも、指摘が入る経路が増えています。
厚生労働省は令和6年10月25日に発表し、同年11月1日から全国の労働基準監督署に相談窓口を設置しました。
名称は「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」です。
名目が業務委託でも相談を受け付ける窓口
対象は、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考えるフリーランス、つまり業務委託を受ける事業者からの相談です。
実態は労働者なのに名目上は自営業者として扱われ、労基法の保護を受けられていない状態を想定しています。
受付は平日8時30分から17時15分までです。
これまでは「業務委託だから労基署は取り合わない」と考えられていた部分に、正面の入口ができたことになります。
労働者と判断されたら深夜割増がさかのぼる
労働者と判断された場合、店が抱えるのは未払いの割増賃金です。
夜の店は営業時間の大半が22時から翌5時に入るので、深夜割増がほぼ全時間に乗ります。
割増率と計算方法は深夜手当の割増率と計算の考え方に、時間帯の区切り方は別記事にまとめています。
賃金請求権の時効は労働基準法115条の本則では5年ですが、附則143条3項により当分の間は3年と読み替えられています。
3年分がまとめて来る、という前提で考えておく必要があります。
まとめ|キャバクラの業務委託で外さない点
この記事の要点をまとめます。
- 契約書の名前では決まらない。労基法・消費税・源泉徴収の3つが別々の基準で判定する
- 裁判例は夜の店で両方ある。第三相互事件は労働者と認め、東京リエ事件は認めなかった
- 分かれ目は3つ。報酬が稼働時間に連動するか、出勤を本人が決められるか、ヘルプをさせるか
- 日給保証と罰金は労働者性を上げる。遅刻早退で報酬が動く仕組みは特に効く
- 税務処理は盾にならない。個人事業主として申告していたことは裁判所に重視されなかった
- 6号の源泉徴収は免除されない。給与を払っていない個人事業主でも204条2項2号の免除対象外
- 否認されると1人年100万円規模。源泉漏れ・不納付加算税・仕入税額控除の否認が同時に来る
実務として先に手を付けるなら、報酬の決め方を書面で固め、出勤の扱いと罰金の有無を実態と一致させることです。
雇用で整理すると決めたなら、労働条件通知書のテンプレートから入るのが早くなります。
遅刻のペナルティを店のルールにするには就業規則が要ります(就業規則は10人未満でも必要か)。
報酬として払った場合に年明けへ残る手続きはホステス報酬の支払調書で扱っています。
怪我をしたときに労災が使えるかも労働者性で決まります(業務委託キャストの労災)。
免税事業者への支払いは控除割合が下がります(インボイスの経過措置)。
この記事は条文と公開された裁判例をもとにした一般的な整理です。
労働者性や給与・外注費の区分は個々の実態で結論が変わるため、判断に迷う場合は所轄の税務署・労働基準監督署、税理士や社会保険労務士に確認してください。
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この記事で参照した一次情報
- 所得税法(28条1項・183条1項・204条1項6号・204条2項2号および3号・204条3項・205条2号)
- 所得税法施行令(322条)
- 消費税法(2条1項12号)
- 労働基準法(9条・11条・16条・115条、附則143条3項)
- 国税通則法(67条1項・2項)
- 国税庁 消費税法基本通達1-1-1(個人事業者と給与所得者の区分)
- 国税庁 No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金
- 国税庁 No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
- 国税庁 防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)
- 厚生労働省労働基準局 労働者性に関する主要な裁判例集(裁判例26 東京リエ・コーポレーション事件/裁判例39 第三相互事件)
- 労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)昭和60年12月19日
- 厚生労働省「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を労働基準監督署に設置します

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