給料計算– category –
時給・深夜割増・バック・日払い。夜のお店の給料をどう計算するか。
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店でケガをしたら出す労働者死傷病報告|期限と労災隠し
スタッフが店でケガをして休んだら、労災保険の請求とは別に労働者死傷病報告が要ります。休業1日から対象で、4日未満は四半期ごとです。期限と報告事項、50万円以下の罰金までを条文で整理します。 -
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スナックのカスハラ対策|2026年10月の義務化と10の措置
2026年10月1日からカスタマーハラスメント対策が全事業主の義務になります。中小企業の猶予期間はありません。講じるべき10の措置と、接待をする店に風営法と二重にかかる構造を整理します。 -
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スナック・バーの健康診断は年2回|深夜業の義務と罰則
深夜業を含む業務に常時従事する人の健康診断は6月以内ごとに1回です。22時をまたいで営業する店はほぼ全員が対象になります。対象者の範囲と自発的健康診断、50万円以下の罰金までを条文で整理します。 -
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スナック・ガールズバーで外国人を雇えるか|資格外活動の線
留学生などの資格外活動許可は、風俗営業が営まれている営業所では職種を問わず使えません。深夜酒類提供飲食店営業が除外リストに無い理由と、不法就労助長罪から5年の欠格までを条文で整理します。 -
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従業員が辞めたときの手続き|期限が違う5つの届出
スタッフが辞めると期限の違う手続きが5つ動きます。賃金は請求があれば7日以内、社会保険は5日、雇用保険は10日、源泉徴収票は1か月以内。条文で整理します。 -
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飲食店の社会保険 加入条件|個人と法人で義務が変わる
個人経営の飲食店は従業員が何人いても社会保険の強制適用になりません。法人なら1人でも適用事業所です。4分の3基準と2026年10月の改正を条文で整理します。 -
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業務委託キャストの労災|店の義務はどこまでか
労災保険は労働者が1人でもいれば業種も人数も問わず強制適用です。業務委託のキャストは原則対象外ですが、令和6年11月から特別加入できるようになりました。 -
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歩合給と最低賃金|バック込みの時給と深夜割増の基礎
歩合給は最低賃金の計算に入りますが、深夜割増の上乗せ分は入りません。2026年10月1日からの改定額と、バックを含めた時給の出し方を条文で整理します。 -
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源泉所得税の納期の特例|ホステス報酬は対象外
納期の特例を受けていても、ホステス報酬から預かった源泉所得税は翌月10日までに納めます。216条が特例に含めているのは204条1項2号だけで、6号のホステス報酬は入っていないためです。条件・納付期限・申請の流れを条文で整理しました。 -
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給与支払明細書不交付の届出|義務の根拠と罰則
給与明細を渡す義務の根拠は労働基準法ではなく所得税法231条1項で、交付しないと1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金があります。従業員が税務署に出せる不交付の届出の中身と、3つの法律に分かれた義務を条文で整理しました。