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スナックのカスハラ対策|2026年10月の義務化と10の措置

カスハラ対策の義務化と講じるべき10の措置を示すアイキャッチ

常連の絡みやキャストへの執着は、この商売では仕方ないものとして流してきた。

その扱い方が、来月から法律上の義務に変わります。

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策が全事業主の義務になります。

改正労働施策総合推進法と、厚生労働省の指針によるものです。

中小企業の猶予期間はありません。

個人経営の店も同じ日から対象で、しかも夜の店には向きが逆の規制がもう1本かかっています。

この記事では、講じるべき10の措置と、風営法と二重にかかる構造を整理します。

読み終えたら、10月までに店で用意しておく掲示と手順が決まります。

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目次

カスハラ対策の義務化は2026年10月1日から

厚生労働省のリーフレットは「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」という題です。

同じ日から、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も義務になります。

どちらも事業主の規模で扱いが変わりません。

カスハラに当たるのは3つを全部満たすもの

指針は職場におけるカスタマーハラスメントを次のように定義しています。

  • ①:顧客等の言動であって
  • ②:その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより
  • ③:労働者の就業環境が害されるもの

この3つを全部満たすものがカスハラです。

電話やSNS等のインターネット上で行われるものも含まれます。

「顧客等」には来店前の人も入る

ここが夜の店に直接効きます。

リーフレットは顧客等を「顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者」としたうえで、括弧書きを付けています。

(今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性がある者も含みます。)

厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」

まだ一度も来ていない相手からのDMや電話も、対象になり得るということです。

キャストが個人のアカウントで客とやり取りしている店ほど、範囲が広がります。

許容される範囲を超えた言動の例

リーフレットは、内容が超えるものと、手段や態様が超えるものに分けて例を挙げています。

言動の内容が超えるもの手段や態様が超えるもの
そもそも要求に理由がない、又は商品・サービス等と全く関係のない要求身体的な攻撃(暴行、傷害等)
契約等により想定しているサービスを著しく超える要求精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
対応が著しく困難な、又は対応が不可能な要求威圧的な言動
不当な損害賠償要求継続的、執拗な言動
拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

閉店時間を過ぎても帰らない客は、最後の「不退去、居座り」に当たり得ます。

カスハラ対策で講じるべき措置は10ある

リーフレットは「事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません」として10項目を並べています。

パワハラやセクハラの措置義務と同じ形のものが多いなかで、カスハラだけに置かれたものがあります。

4つの柱で見ると整理しやすくなります。

10項目を4つの柱に分ける

太字になっているものが、カスハラだけに置かれた措置です。

柱措置
方針の明確化と周知・啓発①毅然とした態度で対応し労働者を保護する旨の方針を明確化し周知する/②カスハラの内容とあらかじめ定めた対処の内容を労働者に周知する
相談体制の整備③相談窓口をあらかじめ定め周知する/④相談窓口担当者が適切に対応できるようにする
事後の迅速かつ適切な対応⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する/⑥被害者に対する配慮のための措置/⑦再発防止に向けた措置
抑止と併せて講ずべき措置⑧特に悪質なカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め周知し体制を整備する/⑨相談者等のプライバシー保護/⑩相談を理由に不利益な取扱いをしない旨を定め周知する

「一人で対応させない」が例示されている

②の「あらかじめ定めた対処の内容」には、リーフレットの注記で例が付いています。

  • 指示を仰ぐ:管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ
  • 一人にしない:可能な限り労働者を一人で対応させない
  • 通報する:犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する
  • 共有する:本社・本部等へ情報共有を行い指示を仰ぐ

「可能な限り労働者を一人で対応させない」は、カウンター1人体制の店にとって最も重い項目です。

人を増やせないなら、何時に誰へ連絡するかを決めて書いておくことが「あらかじめ定めた対処」になります。

小さい店でも窓口は要る

③の相談窓口は、外部に委託しなければならないものではありません。

オーナー自身が窓口でも、あらかじめ定めて労働者に周知してあれば形は満たします。

就業規則を作る店なら、そこに書くのが早いやり方です。

10人未満の店の就業規則は就業規則は10人未満でも必要?で扱っています。

相談を理由に減らすと別の問題になる

⑩は、相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定めて周知することです。

「あの客のことを言ったからシフトを減らされた」という形は、ここに触れます。

シフトの削減そのものが争いになる線はシフトの一方的な変更は違法?で整理しました。

夜の店はカスハラ対策と風営法が二重にかかる

ここがこの記事の本題です。

接待をする店には、2025年の風営法改正で新しい禁止行為が2つ加わりました。

カスハラ対策と並べると、規制の向きが逆になっています。

カスハラ対策風営法18条の3・22条の2
守られる側労働者(キャスト・スタッフ)客
縛られる側事業主2条1項1号の営業を営む者
対象全事業主接待をする店だけ
始まり2026年10月1日2025年の改正で新設

同じ「恋愛感情」が両方に出てくる

風営法18条の3第2号は、客が接客従業者に好意の感情を抱き、相互に抱いていると誤信していることに乗じる行為を禁じています。

これは店が客を困惑させる側の規制です。

一方で、その感情を理由に客がキャストへ執拗に連絡すれば、今度はカスハラの「継続的、執拗な言動」になります。

同じ関係が、向きによって別の法律の問題に変わります。

18条の3の中身は風営法の料金表示で扱っています。

威迫の禁止も向きが逆

風営法22条の2は、店が客を威迫して困惑させることを禁じています。

罰則は53条2号で、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。

逆に客が店員を威圧すれば、カスハラの「威圧的な言動」に当たります。

売掛の回収をめぐる場面では、この2つが同時に問題になり得ます。

売掛の線引きはキャバクラの売掛金にまとめました。

出禁にすることは⑧の措置になり得る

⑧は、特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ定めて周知し、対処できる体制を整備することです。

入店をお断りする基準を先に決めておくことは、この措置の一部として説明できます。

ただしリーフレットは、消費者の権利や障害者差別解消法の合理的配慮に留意する必要があるとも注記しています。

個別の客を断る判断は、基準に当てはめて記録を残す形にしてください。

カスハラ対策で10月までにやること

10項目を全部いきなり整えるのは現実的ではありません。

ただし文書で残せるものから先に着手できます。

小さい店なら、紙1枚から始められます。

先に書くのは方針と連絡先

  • 方針:カスハラには毅然と対応し、スタッフを守るという一文
  • 線引き:何がカスハラに当たるか(上の表を店の言葉に置き換える)
  • その場の手順:誰に連絡するか、いつ警察に通報するか
  • 窓口:相談する相手と連絡方法
  • 不利益扱いの禁止:相談してもシフト等で不利にしない旨

この5つを書いて全員に渡せば、10項目のうち①②③⑧⑩に手が届きます。

起きた後は記録が措置の証拠になる

⑤の事実確認と⑦の再発防止は、記録がないと実施したことを示せません。

いつ、誰が、どの客から、何をされたか。

この4点を残すだけで、⑤から⑦までの形が整います。

接待をする店は法13条4項の苦情処理簿を持っている場合があるので、様式をそろえておくと運用が楽になります。

対応に使った時間は労働時間になる

居座り客の対応で閉店が遅れた時間は、指揮命令下にある以上は労働時間です。

22時から翌5時にかかっていれば深夜割増も乗ります。

カスハラの記録と勤怠の記録は、同じ日時で突き合わせられる形にしておくのが実務的です。

待っている時間の扱いは手待ち時間は休憩にならないで扱っています。

まとめ:カスハラ対策で外さない点

  • 期日:2026年10月1日から全事業主が対象。中小企業の猶予期間はない
  • 定義:顧客等の言動/社会通念上許容される範囲を超える/就業環境が害される、の3つを全部満たすもの
  • 範囲:電話やSNS上のものも含む。来店前の人も「顧客等」に入る
  • 措置:10項目。方針・周知・相談窓口・事実確認・配慮・再発防止・悪質事案の体制・プライバシー・不利益取扱いの禁止
  • 例示:「可能な限り労働者を一人で対応させない」「犯罪に該当し得る言動は警察へ通報する」
  • 二重構造:接待をする店は風営法18条の3・22条の2で逆向きの規制も受ける
  • 記録:いつ・誰が・どの客から・何をされたか。これが措置の証拠になる

人を増やせない店ほど、先に紙を作っておく価値があります。

この記事は厚生労働省の公表資料と条文をもとにした一般的な整理です。

個別の言動がカスハラに当たるかは事情によって結論が変わるため、具体的な判断は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に確認してください。

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