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店でケガをしたら出す労働者死傷病報告|期限と労災隠し

労働者死傷病報告の期限と労災隠しの罰則を示すアイキャッチ

スタッフがグラスで手を切って1日休んだが、労災の請求だけして終わりにした。

実はもう1本、別に出す書類があります。

店でケガをして休んだら、労災保険の請求とは別に労働者死傷病報告を労働基準監督署へ出します。

休業1日でも対象で、4日以上か未満かで期限が変わります。

2025年1月1日からは電子申請が原則になりました。

出さない、あるいは事実と違う内容で出すと、労働安全衛生法120条5号で50万円以下の罰金です。

この記事では、対象になる事故の範囲と期限、そして業務委託キャストの扱いまでを条文で整理します。

読み終えたら、次にケガが起きたときに出す書類と期限が分かります。

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目次

労働者死傷病報告は労災保険の請求とは別物

まずここを分けます。

混同していると、片方だけ出して終わりにしてしまいます。

根拠になる法律も、出す目的も違います。

労災保険の給付請求労働者死傷病報告
根拠労災保険法労働安全衛生法100条/安衛則97条
目的本人への給付国への報告(災害の把握と再発防止)
出す人原則は本人(事業主が証明)事業者
出さないと給付が受けられない50万円以下の罰金

報告を怠ると労災隠しになる

罰則は労働安全衛生法120条5号です。

100条1項または3項による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときに当たります。

報告しないことだけでなく、内容を変えて出すことも同じ条文で罰せられます。

「店の外で転んだことにする」は、ここに正面から当たります。

労災保険に入っていなくても報告は要る

2つは別の制度なので、成立届を出していない店でも報告義務は消えません。

むしろ未手続きのまま事故が起きると、労災保険法31条1項1号の費用徴収が乗ります。

徴収の割合と対象は業務委託キャストの労災で扱っています。

労働者死傷病報告が要る事故の範囲

安衛則97条1項は、対象を条文で定義しています。

「労働災害」だけではありません。

読むと範囲がかなり広いことが分かります。

事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく……報告しなければならない。

労働安全衛生規則97条1項

「事業場内における負傷」が入っている

業務中の事故に限られていません。

店の中で起きた負傷であれば、対象に入り得ます。

厨房で包丁を落として足を切った、濡れた床で滑った、氷を割っていて手を切った。

夜の店で実際に多いのは、この手の負傷です。

休業1日から対象になる

条文は「死亡し、又は休業したとき」です。

日数の下限は書かれていません。

1日でも休ませたら報告の対象です。

通院しただけで休んでいないなら対象外ですが、そこは実態で判断されます。

業務委託のキャストは「労働者」ではない

報告義務の対象は労働者です。

本当に業務委託であれば、安衛則97条の報告は要りません。

ただし労働者性は契約書の名前ではなく実態で判断されるので、そこが崩れれば報告義務も戻ります。

判断の材料はキャバクラの業務委託は可能かで裁判例から整理しました。

労働者死傷病報告の期限は休業4日で分かれる

ここが実務で一番間違えるところです。

4日以上と4日未満で、出し方も期限も変わります。

4日未満のほうは、まとめて出す仕組みになっています。

休業日数期限根拠
死亡・休業4日以上遅滞なく安衛則97条1項
休業4日未満四半期ごと、その期間の最後の月の翌月末日まで安衛則97条2項

4日未満は年4回の締切がある

安衛則97条2項は、期間を1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までに区切っています。

  • 1月〜3月分:4月末日まで
  • 4月〜6月分:7月末日まで
  • 7月〜9月分:10月末日まで
  • 10月〜12月分:1月末日まで

起きたときに出すのではなく、期限を待って出す形です。

そのぶん忘れやすいので、起きた日にメモを残しておく必要があります。

4日未満では休業見込期間を書かない

2項は、1項各号のうち9号を除いた事項を報告するとしています。

9号は「休業見込期間又は死亡日時」です。

代わりに、確定した休業日数を書きます。

四半期後に出すので、見込みではなく実績で書けるという整理です。

労働者死傷病報告は電子申請が原則になった

安衛則97条は「電子情報処理組織を使用して」報告すると書いています。

2025年1月1日からこの形になりました。

同じ改正で、報告する事項も増えています。

書くのは12項目

97条1項が並べているもののうち、夜の店に関係するのは次のあたりです。

  • 1号:労働保険番号
  • 3号:常時使用する労働者の数
  • 8号:氏名・生年月日・年齢・性別・職種・当該職種における経験期間・傷病の名称及び部位
  • 9号:休業見込期間又は死亡日時
  • 10号:外国人の場合は国籍又は地域の名称及び在留資格の区分
  • 11号:発生日時・発生場所の所在地・発生状況及びその略図・原因

8号の「当該職種における経験期間」は、採用日が分かっていないと書けません。

外国人なら在留資格まで書く

10号は、外国人が被災した場合に国籍と在留資格の区分を求めています。

採用時に在留カードを確認していなければ、この欄で詰まります。

そして就労できない在留資格だったことが、そこで表に出ます。

資格外活動の線引きはスナック・ガールズバーで外国人を雇えるかで整理しました。

名簿と勤怠がそのまま報告の材料になる

3号の労働者数、8号の採用日と職種、9号の休業日数。

どれも従業者名簿と出勤記録から出します。

事故が起きてから集め直すと、遅滞なくという期限に間に合いません。

名簿の項目は従業者名簿テンプレートにまとめています。

労働者死傷病報告を出したあとに残る義務

報告を出しても、そこで終わりません。

休ませた期間の賃金と、復帰後の扱いが残ります。

この2つは労働基準法の側の話です。

休業の最初の3日分は店が払う

労災保険の休業補償給付は、休業4日目から支給されます。

最初の3日間は待期期間で、業務災害ならこの分は労基法76条の休業補償として事業主が負担します。

休業4日未満の事故は、報告が四半期ごとでも、賃金の負担はその場で発生します。

金額は平均賃金の100分の60です(労基法76条1項)。

時給1,400円なら3日で8,217円

1日5時間・月20日のスタッフで計算します。

手順計算
3か月の賃金総額7,000円 × 20日 × 3か月 = 420,000円
原則(総日数で割る)420,000円 ÷ 92日 = 4,565円21銭
最低保障(労働日数で割って60%)420,000円 ÷ 60日 × 60% = 4,200円
平均賃金(高いほう)4,565円21銭
休業補償(60%)1日2,739円 × 3日 = 8,217円

時給や日給で払っている場合、労基法12条1項ただし書1号の最低保障と比べて高いほうを採ります。

直前3か月の賃金台帳が無いと、この計算に入れません。

療養中と復帰後30日は解雇できない

労基法19条1項が、業務上の負傷による療養のために休業する期間とその後30日間の解雇を禁じています。

シフトを入れないことが実質的な雇止めになると、ここが争点になります。

シフトと解雇の線はシフトを入れないのは解雇?で整理しました。

まとめ:労働者死傷病報告で外さない点

  • 別物:労災保険の給付請求とは根拠も目的も違う。両方必要になる
  • 範囲:労働災害だけでなく「就業中又は事業場内における負傷、窒息、急性中毒」まで
  • 下限なし:休業1日から対象。死亡・休業4日以上は遅滞なく
  • 4日未満:四半期ごと。1〜3月分は4月末、4〜6月分は7月末、以下同じ
  • 電子申請:2025年1月1日から原則。報告事項は12号まで
  • 外国人:国籍と在留資格の区分まで書く
  • 罰則:出さない、虚偽で出すは安衛法120条5号で50万円以下の罰金
  • その後:最初の3日分は事業主負担。療養中と復帰後30日は解雇できない

事故は月に何度も起きるものではないので、起きたときに調べ始めると期限を落とします。

採用日と職種、出勤の記録を普段から残しておくことが、そのまま備えになります。

この記事は条文をもとにした一般的な整理です。

報告の要否や記載内容は事案によって変わるため、具体的な判断は所轄の労働基準監督署に確認してください。

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