開業– category –
スナック・バーを開くまでの手続き、資金、許可。
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バー開業は未経験でもできるか|公庫データで見る実際
バー開業を未経験で考える人向けに、日本政策金融公庫の実データを整理します。斯業経験がある開業者は81.1%、つまり18.9%は未経験。技能の代わりに何を用意するか、資金と資格の条件は変わるのかをまとめました。 -
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バー開業に必要な資格|届出だけなら管理者は要らない
バー開業に必要な資格を条文で整理します。食品衛生責任者と防火管理者の2つ、調理師免許が要らない理由、そして風営法24条の管理者が届出だけの店にかからない根拠(32条・33条の準用範囲)までをまとめました。 -
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スナックの開業資金|1客席あたりの実額と居抜きの罠
スナックの開業資金を日本政策金融公庫の実額で整理します。開業費用の中央値600万円、1客席当たり売上高255万9千円からの逆算、統計のスナックが7社である前提、居抜きの造作譲渡料が開業費と違う理由までをまとめました。 -
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バーの開業資金はいくら|中央値600万円と調達の実額
バーの開業資金を日本政策金融公庫の実額で整理します。開業費用の中央値600万円、調達額との差244万円、自己資金2割の根拠、許可のルートで動く工事費、開業費を落とす年を選べる施行令137条3項までをまとめました。 -
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スナックとバーの違い|法律にない区分と、許可で分かれる線
風営法に「スナック」は1回も出てきません。「バー」は3か所に出てきますが、いずれも照度と客席と酒の条件です。スナックとバーの違いが実務でどこに出るのかを、条文と全国の実数で整理します。 -
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酒類販売業免許|飲食店が持ち帰りで酒を売るには
店内で飲ませるだけなら免許は要りません。酒税法9条1項ただし書が酒場を除いているためです。持ち帰りやお中元で売るなら免許が要る線引きを条文で整理します。 -
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風営法の照度|5・10・20ルクスの使い分けと測り方
風営法の照度には5・10・20ルクスの3つの数値があり役割が違います。2条1項2号の10ルクスは風俗営業に当たるかの判定、14条の数値は下回ってはいけない下限です。2号営業が営める帯と、テーブル上面で測るという規則30条まで整理しました。 -
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スナック経営に資格は要るか|必要な3つと不要なもの
スナック経営に国家試験が必要な資格はひとつもありません。要るのは許可・届出と3つの選任です。食品衛生責任者は全店必須、防火管理者は収容人員30人以上、風俗営業の管理者は接待をする店。根拠条文と分かれ目を整理しました。 -
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風営法の許可は相続できる|60日以内の承認申請と書類
風営法の許可は売買や贈与では引き継げませんが、相続だけは承認を受けて承継できます。期限は死亡後60日以内で、申請さえしておけば結論が出るまで営業を続けられます。添付書類・手数料・承認されなかったときの扱いを条文で整理しました。 -
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風営法と用途地域|営業できない場所の決まり方
風営法の本体には用途地域の名前も距離も書かれていません。政令が枠を決め、都道府県の条例と公安委員会規則が地域名と距離を定めます。東京都を例に、制限される用途地域8つと保全対象施設からの距離を条文のまま確認しました。