店の明るさを調べると、5ルクス・10ルクス・20ルクスという別々の数字が出てきます。
どれが自分の店の基準なのか分からないまま、手が止まってしまうところです。
この3つは役割が違うので、まず「営業の種類を決める数値」と「営業中に下回ってはいけない数値」に分けて読みます。
2条1項2号の10ルクスは「風俗営業に当たるか」の判定基準で、14条の数値は「営業中に下回ってはいけない下限」です。
この2つを混ぜると、店の明るさをどこに合わせればよいか分からなくなります。
この記事では、3つの数値の使い分け、区分ごとに許される明るさの帯、そしてどこを測るのかを条文で整理します。
読み終えたら、自分の店がどの区分に当たり、何ルクスを下回ってはいけないのかを判断できます。
紙とExcelの給与計算を、LINEだけで終わらせる
シメルンは、スナック・ガールズバー・小さなバーのための給与計算サービスです。スタッフが出勤と退勤の時刻をLINEから入れて、オーナーが確認して確定すると、月末に支給額が出ます。日をまたぐ勤務と深夜割増の計算は、こちらで持ちます。
- アプリのインストールは不要。LINEの中で完結します
- 他のスタッフの時給や支給額は見えません
- オーナーを含めて2人まで、ずっと無料で使えます
はじめてご利用の店舗は、次の締めが終わるまで無料です。カードの登録は要りません。
先に中身を見たい方は シメルンの紹介ページ へ
風営法の照度は3つの数値がある
まず数値の一覧です。
14条が「国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない」としていて、その数値が規則にあります。
「以下にしてはならない」なので、下回ってはいけない下限という読み方になります。

区分ごとの下限
| 営業の区分 | 根拠 | この数値以下にしてはいけない |
|---|---|---|
| 風俗営業1号(接待)・2号(低照度) | 施行規則31条1号 | 5ルクス |
| 風俗営業3号〜5号 | 施行規則31条2号 | 10ルクス |
| 深夜における飲食店営業 | 施行規則101条 | 20ルクス |
深夜の飲食店営業に14条がかかるのは、32条2項が準用しているためです。
届出だけの店にも同じ考え方が及びます。
風営法の照度は営業区分そのものも決める
もうひとつ、まったく別の役割をもつ10ルクスがあります。
こちらは2条1項2号で、許可が要るかどうかの入口の基準です。
接客が一切なくても、ここに当たれば風俗営業になります。
2条1項2号の10ルクス以下
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
風営法2条1項2号
「喫茶店、バーその他」と業態が名指しで書かれています。
雰囲気のために照明を落とした結果、意図せず2号営業になっている店があります。
どの許可が要るかの全体像は風営法の許可4種類にまとめています。
2号営業が営めるのは5ルクス超10ルクス以下
2つの条文を重ねると、2号営業の明るさには上下がつきます。
- 上限:10ルクス以下でなければ2号営業に当たらない(2条1項2号)
- 下限:5ルクス以下にしてはならない(14条・規則31条1号)
つまり営業できるのは5ルクス超10ルクス以下の帯です。
接待をする1号営業には上限がないので、下限の5ルクスだけを守ることになります。
接待に当たる行為の線引きは風営法の接待にあたる行為で扱っています。
深夜に営業するなら照度は20ルクス超
接待をせず、深夜も営業したい店はここが基準になります。
数値が一段高くなる点に注意してください。
根拠が2か所にあり、どちらも20ルクスです。

構造設備の基準と14条の準用
ひとつは32条1項の構造設備の技術上の基準で、施行規則99条5号が「営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること」としています。
もうひとつが32条2項による14条の準用で、施行規則101条が数値を20ルクスと定めています。
設備の面と、実際の運用の面の両方から20ルクスが求められる形です。
構造基準の全体は深夜酒類提供の構造基準にまとめています。
10ルクス超20ルクス以下は深夜に選べない
ここに空白の帯ができます。
- 10ルクスを超えているので、2条1項2号の風俗営業には当たらない
- 20ルクス以下なので、深夜における飲食店営業の基準を満たさない
この明るさのまま0時を回ると、どちらの区分でも営業できません。
0時前に閉める店であれば問題になりませんが、深夜まで開けるなら明るさを上げる必要があります。
営業時間のほうの決まりは風営法の営業時間で扱っています。
風営法の照度はどこで測るか
ここがこの記事の核です。
数値だけ知っていても、測る場所を間違えると判断がずれます。
測定方法は施行規則30条が営業の種別ごとに決めています。
テーブルがあるなら「その上面」
1号から3号までの営業について、規則30条はこう定めています。
一 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則30条
測るのはテーブルの上面と、同じ高さで客が通常利用する部分の水平面です。
天井の照明の明るさでも、床面でもありません。
カウンター天板やボックス席のテーブルが基準になる、と考えてください。
テーブルがない場合は座面か床面
飲食物を置く設備がない営業所は、客席の種類で分かれます。
- 椅子がある客席:椅子の座面および同じ高さで客が通常利用する部分
- 椅子がない客席:客が通常利用する場所における床面(畳などが敷かれている場合はその表面)
いずれも「客が通常利用する部分」が基準です。
特定の1点だけ明るくしても、客席全体で見られることになります。
調光器がある店は設定に注意
14条は「その営業を営んではならない」という書き方なので、営業中の状態が見られます。
照明を絞れる設備がある店では、いちばん暗くしたときの明るさが基準を下回らないかを確かめてください。
設備を変えるときは、あらかじめ9条1項の変更承認が必要になる場合があります(風営法の変更承認)。
風営法の照度違反に罰則は置かれていない
罰則条文の49条から56条までを確認しました。
14条はどこにも出てきません。
営業時間の13条、騒音の15条、料金表示の17条と同じ構造です。
効くのは25条の指示と、26条1項の許可取消しまたは6月を超えない範囲の営業停止です。
26条2項により、同じ施設で営む飲食店営業まで止められます(風営法違反の一覧)。
ただし照度を10ルクス以下にしたまま許可を受けずに営業していれば、それは2条1項2号の無許可営業なので49条1号の問題になります。
まとめ|風営法の照度で外さない点
最後に要点を並べます。
- 10ルクスには2つの意味がある。2条1項2号は「該当するか」、14条は「下回ってはいけない下限」
- 下限は1号・2号が5ルクス、3〜5号が10ルクス、深夜の飲食店営業が20ルクス
- 2号営業が営めるのは5ルクス超10ルクス以下の帯
- 1号営業(接待)に上限はない。下限の5ルクスだけ守る
- 深夜に営業するなら20ルクス超(規則99条5号・101条)
- 10ルクス超20ルクス以下は深夜に選べない帯
- 測るのはテーブルの上面。無ければ椅子の座面、それも無ければ床面(規則30条)
- 14条に罰則はない。25条・26条で効く
内装の打ち合わせの前に、自分の店がどの帯を狙うのかを決めておくと手戻りがありません。
開業の手順全体はバー開業の手順にまとめています。
照明を絞る改装が2号に触れないかはバーと風営法で扱っています。
この記事は条文をもとにした一般的な整理です。
実際の測定や当てはめは個別の事情で結論が変わるため、所轄の警察署(生活安全課)や風営法に詳しい行政書士に確認してください。
紙とExcelの給与計算を、LINEだけで終わらせる
シメルンは、スナック・ガールズバー・小さなバーのための給与計算サービスです。スタッフが出勤と退勤の時刻をLINEから入れて、オーナーが確認して確定すると、月末に支給額が出ます。日をまたぐ勤務と深夜割増の計算は、こちらで持ちます。
- アプリのインストールは不要。LINEの中で完結します
- 他のスタッフの時給や支給額は見えません
- オーナーを含めて2人まで、ずっと無料で使えます
はじめてご利用の店舗は、次の締めが終わるまで無料です。カードの登録は要りません。
先に中身を見たい方は シメルンの紹介ページ へ
この記事で参照した一次情報
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(2条1項2号・9条・14条・25条・26条・32条・49条)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(30条・31条・99条・100条・101条)

コメント