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バー開業に必要な資格|届出だけなら管理者は要らない

バー開業に必要な資格の記事のアイキャッチ。必要な2つと届出だけなら要らないものを扱う

バーを開けると決めて調べ始めたら、資格の名前が5つも6つも出てきた。

どれが自分の店に要るのかが分からないまま、講習の予約だけ増えていく。

バー開業に必要な資格は2つで、そのうち1つは店の規模しだいで要りません。

食品衛生責任者は食品衛生法51条1項を受けた施行規則の別表第17で必ず置き、防火管理者は消防法8条1項と施行令1条の2第3項で収容人員30人から必要になります。

よく資格と並べて語られる「管理者」は、風営法24条の義務なので、許可を取らない店には関係がありません。

この記事では、バー開業に要る資格の中身と、許可・届出との違い、そして届出だけの店にかからない条文を条番号で整理します。

読み終えたら、自分の店でどの講習を予約し、どれを予約しなくていいかを決められます。

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目次

バー開業に必要な資格は2つだけ

先に結論を置きます。

飲食店として酒を出すために取る資格は、食品衛生責任者と防火管理者の2つです。

どちらも試験ではなく講習で取れます。

食品衛生責任者は1日の講習で足りる

根拠は食品衛生法51条1項を受けた厚生労働省令で、具体的には食品衛生法施行規則の別表第17です。

なれる人は3通りあり、実務のほとんどは「都道府県知事等が行う講習会を受講した者」に当たります。

1日程度の講習で足りるので、試験対策は要りません。

中身の詳細は夜の店の経営に必要な資格で条文ごとに分けています。

調理師免許は要らない

バーを開けるのに調理師免許は必要ありません。

すでに調理師や栄養士の免許を持っているなら、別表第17の別の号に当たるので食品衛生責任者の講習を受けずに済みます。

免許は「持っていれば講習が省ける」という位置づけで、開業の条件ではありません。

防火管理者は収容人員30人から

消防法8条1項が政令で定める防火対象物について防火管理者を定めるよう求め、消防法施行令1条の2第3項1号ロが収容人員30人以上としています。

判定に使うのは面積ではなく収容人員で、客だけでなく従業者も入ります。

カウンター中心の小さなバーなら、この資格は要りません。

どちらの資格も実務経験を条件にしていません。経験が無いぶんを何で埋めるかはバー開業と未経験にまとめました。

バー開業の資格と許可・届出は別のもの

検索で混ざりやすいのがここです。

資格・許可・届出は、かかる相手も窓口も違います。

先に分けておくと、あとの手続きが早くなります。

資格は人に付き、許可と届出は店に付く

食品衛生責任者も防火管理者も、特定の人が持つものです。

一方、飲食店営業許可は保健所が施設に対して出し、深夜酒類提供飲食店営業の届出は営業所ごとに公安委員会へ出します。

許可と届出の全体像はバーの開業に要る許可と届出にまとめました。

深夜に酒を出すなら届出が加わる

午前0時を越えて酒を出すなら、風営法33条1項の届出をします。

この届出に資格の要件はなく、審査もありません。

提出の期限と添付書類は深夜酒類提供飲食店営業の届出にまとめています。

バー開業で管理者が要るのは許可を取る店だけ

ここがこのページでいちばん誤解されている部分です。

「営業所管理者」を資格の一覧に並べている記事がありますが、条文を追うと対象が限られています。

準用の規定まで読むと、届出だけの店にかからない条文が4つ出てきます。

24条の管理者は風俗営業者の義務

風営法24条1項は「風俗営業者は、営業所ごとに……管理者一人を選任しなければならない」と定めています。

主語が風俗営業者なので、3条1項の許可を取った店の義務です。

接待をせず届出だけで営業するバーには、管理者の選任義務はありません。

32条と33条の準用に24条は入っていない

深夜に営業する飲食店への準用は、32条と33条に書かれています。

32条2項が14条と15条を、32条3項が22条1項の一部を、33条6項が18条の2を準用しています。

この3つの準用規定のどこにも24条は挙がっていません。

届出の店にかからない条文は4つある

条文内容許可を取る店届出だけの店
14条照度の規制かかるかかる(32条2項で準用)
15条騒音・振動の規制かかるかかる(32条2項で準用)
16条広告・宣伝の規制かかるかからない
17条料金の表示かかるかからない
18条年少者の立入禁止の表示かかるかからない
18条の2接客従業者への拘束的行為かかるかかる(33条6項で準用)
24条営業所管理者の選任かかるかからない
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律より。届出だけの店=接待をせず深夜に酒類を提供する飲食店営業(33条1項)。

かからないからといって、何をしてもよいという意味ではありません。

34条の指示と営業停止は飲食店営業を営む者が対象なので、届出の店にも及びます。

バー開業の資格に酒類販売業免許が加わる場合

もう1つ、バーで相談が多いのが酒の持ち帰りです。

ここは資格ではなく免許の話になります。

線は「その場で飲ませるか、売るか」で引かれます。

店内で飲ませる限り免許は要らない

グラスで出す、ボトルを開けて店で飲ませる、という営業に酒類販売業免許は要りません。

飲食店営業許可の範囲で足ります。

ボトルキープも、店で飲ませている限りは同じ扱いです。

未開栓のボトルを持ち帰らせると免許の話になる

未開栓の酒を売って持ち帰らせるなら、酒類販売業免許の範囲に入ります。

開業の時点で持ち帰りを予定しているなら、免許の申請は許可や届出とは別の窓口になります。

どこからが販売にあたるかは酒類販売業免許が要る範囲で整理しました。

バー開業の資格を取る順番

最後に、どれをいつ動かすかを並べます。

講習には定員があるので、物件が決まってから全部動かすと間に合わないことがあります。

先に取れるものから押さえます。

食品衛生責任者は物件より先でよい

人に付く資格なので、店が決まる前に受講できます。

飲食店営業許可の申請書に氏名と受講した講習会を書く欄があるので、申請までに済んでいれば足ります。

物件探しと並行して予約しておくのがいちばん詰まりません。

防火管理者は収容人員が決まってから

要否が収容人員で決まるので、席数と面積が固まるまで判断できません。

同じビルに他の飲食店が入っていると、店単体では30人未満でも対象になり得ます。

建物の状況で変わるので、所轄の消防署に確認してください。

管理者は許可を取ると決めてからでよい

接待をするかどうかを決めるまで、管理者の話は動かさなくて構いません。

許可を取ると決めたら、申請書に管理者の氏名と誓約書・住民票・写真が要ります。

資格を取る費用と講習の実費は、開業資金の見積もりにも入れておく費目です。

全体の組み方はバーの開業資金にまとめました。

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まとめ|バー開業の資格で外さない点

  1. 資格は2つ:食品衛生責任者(必須・1日の講習)と防火管理者(収容人員30人から)
  2. 調理師免許は要らない:持っていれば食品衛生責任者の講習が省けるだけ
  3. 管理者は許可を取る店の義務:風営法24条1項。32条・33条の準用に24条は入っていない
  4. 届出だけの店にかからないのは4つ:16条・17条・18条・24条
  5. 持ち帰らせるなら免許:店内で飲ませる限り酒類販売業免許は要らない
  6. 順番は人→店:食品衛生責任者は物件より先、防火管理者は席数が決まってから

資格そのものは、どれも取るのが難しいものではありません。

詰まるのは、許可を取るか届出で済ませるかを決めないまま内装と講習を同時に進めたときです。

なお防火管理者の要否や講習の日程は自治体で運用が異なります。

所轄の保健所・消防署・警察署で確認してください。

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