税金– category –
確定申告、源泉徴収、従業員を雇うときの届出。
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税金
インボイスの経過措置は7・5・3割へ|2026年10月の改正
免税事業者からの仕入れの8割控除は2026年10月1日から7割になります。令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、7・5・3割に組み直されました。業務委託キャストへの報酬でいくら変わるかまで出します。 -
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2割特例はいつまで|令和8年9月で終わり、次は3割特例
2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。次に置かれた3割特例は個人事業者だけで、令和9年分と令和10年分の2年だけです。法人が選ぶことになる簡易課税との差も計算します。 -
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ホステス報酬の支払調書|5万円ではなく50万円超から
ホステス報酬の支払調書は年50万円を超えた人の分だけ提出します。一般の報酬の5万円超とは別枠です。記載事項・提出先・期限と罰則を条文で整理します。 -
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キャバクラの税務調査|事前通知と夜の店で見られる4か所
税務調査は通知された税目の外にも広がります。国税通則法74条の9第4項が根拠です。事前通知の中身、加算税の実額、終了の手続きまでを条文で整理します。 -
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日雇いの源泉徴収|丙欄が使える日払いと使えない日払い
日雇いの源泉徴収で丙欄が使えるのは給与として払う人だけです。同じ日払い1万円でも、丙欄なら8円、ホステス報酬なら510円、乙欄なら1,760円になります。 -
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飲食店の簡易課税|スナックは第4種で60%
スナックやキャバクラの簡易課税は、接待があってもサービス業の第5種ではなく飲食店業の第4種です。国税庁の質疑応答事例がバー・キャバレー・ナイトクラブを第四種事業と明示しています。区分が分かれる売上と2年の縛りも整理しました。 -
税金
キャバクラの業務委託は可能か|給与・外注費の境目と源泉徴収
キャバクラやスナックでキャストを業務委託にできるか。厚労省の裁判例集にある2件が分かれた3つの境目と、消費税法基本通達1-1-1による外注費の判定、そして業務委託でも免除されない所得税法204条1項6号の源泉徴収を整理します。 -
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まかないは課税される?2026年4月に7,500円へ引上げ
まかないは条件を外すと給与として課税されます。非課税になるのは「本人が半分以上を負担」かつ「差額が月7,500円以下」の両方を満たすときだけ。この7,500円は2026年4月1日以後の支給から(改正前3,500円)で、深夜勤務者への夜食代も300円から650円に上がりました。 -
税金
アルバイトで源泉徴収されていない3つの理由と確認方法
アルバイトで源泉徴収されていない理由は、税額表で0円・支払者に義務がない・店が果たしていない、の3つに分かれます。令和8年分は月額表の甲欄で105,000円未満が0円になるなど数字が変わりました。乙欄に0円の帯がないことも含めて条文と税額表で整理します。 -
税金
ダブルワークの確定申告|20万円ルールと戻る税金の計算
副業が給与なら、20万円で判定するのは所得ではなく収入です。掛け持ちで確定申告が必要になる条件を所得税法121条と国税庁No.1900で確認し、乙欄で引かれすぎた分がいくら戻るのかを実額で試算しました。住民税の申告が別に要るケースもまとめています。
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