免税事業者から仕入れた分の8割控除が、10月から5割になると聞いていた。
その予定は、令和8年度の税制改正で組み替わりました。
免税事業者から仕入れたときの8割控除は、2026年10月1日から7割になります。
経過措置の適用期限が2年延ばされたうえで、割合が7・5・3に組み直されました。
改正前は10月から5割に落ちる予定だったので、1年あたりの負担はむしろ軽くなります。
ただし同じ改正で、上限が10億円から1億円に下げられました。
この記事では、キャストへの報酬が免税事業者への支払いになる店を前提に、いくら変わるかまで出します。
読み終えたら、10月以降の自店の負担がいくら増えるかを試算できます。
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インボイスの経過措置は2026年10月に切り替わる
この経過措置は、インボイスを出せない相手から仕入れたときのものです。
本来なら仕入税額控除ができないところを、一定割合だけ控除できるようにしています。
その割合が、2026年10月1日を境に変わります。
改正前と改正後を並べる
| 期間 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 80% | 80% |
| 2026年10月〜2028年9月 | 50% | 70% |
| 2028年10月〜2030年9月 | 50% | 50% |
| 2030年10月〜2031年9月 | 0% | 30% |
| 2031年10月〜 | 0% | 0% |
国税庁の資料は、改正前の50%が3年だったところを、2年延長したうえで70%・50%・30%に組み直したと説明しています。
控除が完全に無くなるのは2031年10月です。
対象は「適格請求書発行事業者以外の者」からの仕入れ
相手が免税事業者かどうかではなく、登録をしているかどうかで決まります。
登録番号を出せない相手への支払いは、すべてこの経過措置の対象です。
個人で受けているキャスト、送迎のドライバー、小規模な酒屋などが当てはまります。
夜の店にインボイスの経過措置が効く理由
一般の飲食店なら、仕入れの大半は酒屋と食材卸です。
どちらも登録事業者であることがほとんどなので、経過措置の出番はあまりありません。
夜の店はここが違います。
キャストへの報酬が課税仕入れになる
業務委託でキャストに報酬を払っている場合、それは給与ではなく外注費です。
外注費は課税仕入れなので、消費税の控除対象になります。
ところがキャストの多くは免税事業者で、登録番号を持っていません。
つまり店の仕入れのうち、人に払う部分がまるごと経過措置の世界に入ります。
給与か外注費かの線引きはキャバクラの業務委託は可能かで裁判例から整理しました。
年2,400万円払う店で21万8千円増える
キャストへの報酬が月200万円、年2,400万円(税込)の店で計算します。
本則課税で、相手が全員未登録という前提です。
| 計算 | 控除できる額 | |
|---|---|---|
| 支払いに含まれる消費税相当額 | 24,000,000円 × 10/110 | 2,181,818円 |
| 80%控除(2026年9月まで) | 2,181,818円 × 80% | 1,745,454円 |
| 70%控除(2026年10月から) | 2,181,818円 × 70% | 1,527,272円 |
| 差 | 年218,182円 |
2028年10月に50%へ下がると、80%のときと比べて年654,545円の差になります。
人に払う金額が大きい店ほど、この幅が効きます。
なお2割特例を使っていた店は、令和8年9月でその計算方法が終わります(2割特例はいつまで)。
簡易課税を選んでいる店には関係ない
ここは押さえておくところです。
簡易課税は売上からみなし仕入率で計算するので、実際の仕入れを見ません。
相手が登録していようがいまいが、納付額は変わりません。
飲食店業のみなし仕入率は飲食店の簡易課税で扱っています。
インボイスの経過措置に1億円の上限ができた
同じ改正で、もう1つ変わった点があります。
控除限度額の見直しです。
こちらは割合ではなく、金額で線を引いています。
一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととされました。
国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)
「一の」なので相手ごとに数える
店の支払い総額ではありません。
同じ1人への支払いが年1億円を超えた場合の話です。
個人の店でこの額に届くことはまずないので、実務上は気にしなくて済みます。
適用は2026年10月1日以後に開始する課税期間からです。
割合の切り替え(10月1日から)とは、開始時点の数え方が違う点に注意してください。
インボイスの経過措置を使うための条件
割合が下がっても、使える状態は保っておく必要があります。
経過措置は自動で適用されるものではありません。
帳簿と請求書の両方に条件が付いています。
帳簿に経過措置の適用を受ける旨を書く
通常の記載事項に加えて、この取引が経過措置の対象であることを分かる形で残します。
「80%控除対象」のような記号を使い、欄外にその意味を書いておく方法が国税庁の資料で示されています。
2026年10月以降はこの記号が「70%控除対象」に変わります。
会計ソフトの税区分も、同じ日で切り替える必要があります。
切り替えの基準は取引の日
9月に働いた分を10月に払う場合、どちらの割合になるかが実務の問題になります。
基準になるのは支払日ではなく、課税仕入れを行った日です。
締め日をまたぐ月の処理は、顧問税理士に確認してください。
請求書側の記載事項はスナックの請求書の書き方にまとめています。
まとめ:インボイスの経過措置で外さない点
- 切り替え:2026年10月1日から80%が70%に
- その後:2028年10月に50%、2030年10月に30%、2031年10月に0%
- 延長:改正前は2031年10月ではなく2029年10月に0%だった。期限は2年延びている
- 上限:同じ相手への課税仕入れが年1億円を超える部分は対象外(改正前10億円)
- 夜の店の事情:業務委託キャストへの報酬が課税仕入れで、相手の多くが未登録
- 実額:年2,400万円払う店で、80%から70%へで年218,182円の負担増
- 簡易課税なら無関係:みなし仕入率で計算するので相手の登録状況を見ない
本則課税で人への支払いが大きい店は、簡易課税と並べて比べ直す時期です。
この記事は国税庁の公表資料をもとにした一般的な整理です。
どちらが有利かは売上と仕入れの構成で変わるため、具体的な判断は顧問税理士か所轄税務署に確認してください。
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この記事で参照した一次情報
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)
- 国税庁 インボイス制度特設サイト
- 消費税法(30条)

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