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2割特例はいつまで|令和8年9月で終わり、次は3割特例

2割特例の終了時期と次に来る3割特例を示すアイキャッチ

インボイスを機に課税事業者になって、2割特例で申告してきた。

その特例が、今年で終わります。

2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。

次に置かれたのは3割特例ですが、こちらは個人事業者だけです。

法人は令和9年以降、簡易課税か本則課税で計算することになります。

この記事では、終わる日と次の選択肢、そして納付額がいくら変わるかを国税庁の資料から整理します。

読み終えたら、次の申告でどの計算方法を選ぶかと、納付額がいくら増えるかが分かります。

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目次

2割特例はいつまで使えるか

2割特例は、免税事業者だった人がインボイスの登録をしたために課税事業者になった場合の負担を抑える仕組みです。

売上に係る消費税額の2割だけ納めればよい、という計算方法でした。

これに期限が来ます。

現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。

国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)

個人事業者は令和8年分が最後

個人事業者の課税期間は暦年です。

令和8年9月30日は令和8年分の途中なので、令和8年分までは2割特例が使えます。

令和9年分からは対象外です。

法人は決算月で最後の期が決まる

法人は事業年度が課税期間なので、決算月によって終わり方が変わります。

令和8年9月30日を含む事業年度が最後です。

12月決算の法人なら令和8年12月期まで、3月決算なら令和9年3月期までになります。

自分の店の最後の期がいつかは、決算月から数えてください。

2割特例の次に来る3割特例は個人事業者だけ

令和8年度税制改正で新しく置かれたのが3割特例です。

国税庁は改正のポイントを「2割特例は個人事業者のみ適用可能な3割特例に」と要約しています。

法人は入っていません。

対象は令和9年分と令和10年分

個人事業者である適格請求書発行事業者の、令和9年分および令和10年分の申告が対象です。

課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額を控除することで、納付税額がその3割になります。

令和11年分からは適用できません。

つまり個人事業者でも、2年の猶予が足されただけということです。

使える人の条件は2割特例と同じ

誰でも使えるわけではありません。

免税事業者が適格請求書発行事業者になったこと、または課税事業者選択届出書を提出したことにより、事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限られます。

もともと基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている店は、2割特例と同じく対象外です。

確定申告書に付記が要る

3割特例は、申告書にその旨を付記して適用します。

事前の届出は要りませんが、書き忘れると使えません。

2割特例と同じ運用です。

2割特例が終わると納付額はいくら変わるか

数字で見ると差がはっきりします。

年商1,100万円(税込・標準税率のみ)のスナックで計算します。

売上に係る消費税額は1,100万円 × 10/110 = 100万円です。

計算方法納付額使える人
2割特例(〜令和8年分)200,000円個人・法人
3割特例(令和9・10年分)300,000円個人事業者のみ
簡易課税 第4種(みなし仕入率60%)400,000円個人・法人

飲食店業は第4種なので3割特例のほうが有利

簡易課税の第4種はみなし仕入率60%です。

控除が6割なので、納めるのは4割になります。

3割特例は納付が3割なので、個人事業者であれば令和10年分まではこちらが有利です。

スナックやバーが第4種になる理由は飲食店の簡易課税で扱っています。

法人は令和9年から4割になる

法人は3割特例を使えません。

同じ年商なら、2割特例の20万円から簡易課税の40万円へ、一気に倍になります。

本則課税のほうが有利になるかは、仕入れの中身次第です。

ただし本則課税なら、免税事業者への支払いで控除が減ります。

その割合も2026年10月に下がるので、インボイスの経過措置と合わせて見てください。

2割特例の後に簡易課税を選ぶときの期限

簡易課税は原則として、適用を受けたい課税期間が始まる前に届出が必要です。

ただし2割特例や3割特例を使っていた場合には、特例が置かれています。

その特例も、今回の改正で見直されました。

翌課税期間の確定申告期限まで待てる

国税庁の資料はこう書いています。

2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度を適用することができる

国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)

期間が終わってから決められる、ということです。

1年間の実績を見たうえで、簡易課税と本則課税のどちらが得か比べられます。

この見直しは、翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用されます。

選ぶと2年間はやめられない

簡易課税には2年の縛りがあります。

届出を出したら、原則として2年間は本則課税に戻せません。

大きな設備投資を予定しているなら、そこも含めて決める必要があります。

内装工事で多額の消費税を払う年は、本則課税のほうが戻ることがあります。

基準期間の課税売上高5,000万円以下が条件

簡易課税を使えるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者です。

個人事業者の基準期間は前々年、法人は前々事業年度です。

ほとんどの店は収まりますが、複数店舗を持つと超えることがあります。

売上と経費の全体像は水商売の確定申告にまとめています。

何が経費になるかはスナック経営の経費一覧で扱っています。

まとめ:2割特例はいつまでかと、その後

  • 終了:令和8年9月30日までの日の属する課税期間まで。個人は令和8年分が最後
  • 次:3割特例。ただし個人事業者のみで、令和9年分と令和10年分の2年だけ
  • 条件:登録や課税事業者選択で免税点制度を使えなくなった課税期間に限る
  • 手続き:届出は不要だが確定申告書に付記する
  • 法人:3割特例を使えない。簡易課税か本則課税を選ぶ
  • 実額:年商1,100万円なら2割特例20万円/3割特例30万円/簡易課税第4種40万円
  • 届出の期限:2割・3割特例を使った期の翌課税期間の確定申告期限まで待てる
  • 縛り:簡易課税は原則2年間やめられない

年商が変わらない店でも、令和9年分から納める額は確実に増えます。

先に資金繰りへ織り込んでおくところです。

この記事は国税庁の公表資料をもとにした一般的な整理です。

どの方法が有利かは売上と仕入れの構成で変わるため、具体的な判断は顧問税理士か所轄税務署に確認してください。

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