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風営法と用途地域|営業できない場所の決まり方

風営法の用途地域制限と営業できない場所の決まり方を解説する記事のアイキャッチ

「学校から100メートル以内はだめ」と聞いたが、条文を探しても見つからない。

物件を決める前に確かめたいのに、根拠にたどり着けないところです。

風営法の本体には、用途地域の名前も「学校から何メートル」という数字も書かれていません。

法律は「政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域」とだけ書いていて、具体的な地域名と距離は条例と公安委員会規則にあります。

だから同じ「学校の近く」でも、都道府県が違えば結論が変わります。

この記事では、法律から条例までの3段階をたどったうえで、東京都を例に実際の地域名と距離を条文のまま確認します。

読み終えたら、自分が借りようとしている物件の可否を、どの条例のどこで確かめるかが分かります。

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目次

風営法の用途地域による制限は3段階で決まる

場所の制限は、法律・政令・条例の3層になっています。

行政書士のサイトで距離の一覧表を見かけますが、あれは条例と規則のレベルの話です。

自分の店の所在地で確かめる必要があるのはそのためです。

法4条2項2号は条例に委ねている

営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。

風営法4条2項2号

この号に当たると、公安委員会は許可をしてはならないとされています。

人的な要件と違って、申請者が誰であっても結論は変わりません。

許可全体の要件は風営法の許可4種類で整理しています。

政令6条が条例の枠を決めている

風営法施行令6条が、条例が指定できる範囲を定めています。

指定できるのは次の2種類の地域の中だけです。

  • 住居集合地域:住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域
  • 保全対象施設の周辺の地域:学校、病院その他、周辺の良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものの周辺

そして2号で、後者の範囲に上限が置かれています。

前号ロに掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6条2号

100メートルは上限であって、全国一律の距離ではありません。

条例はこの範囲内で、施設の種類ごとに距離を決めています。

風営法の用途地域制限を東京都の条例で見る

ここからは東京都を例にします。

根拠は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年東京都条例第128号)3条です。

他の道府県では地域名も距離も違うので、あくまで読み方の例として見てください。

制限される用途地域は8つ

条例3条1項1号が、用途地域を名指しで並べています。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域

この8つをまとめて条例が「住居集合地域」と定義しています。

裏返すと、近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域と無指定地域は、この1号では制限されません。

用途地域の名称そのものは都市計画法8条1項1号のものを使っています。

保全対象施設の周囲100メートル以内

条例3条1項2号が施設の周辺です。

学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲百メートル以内の地域。ただし、近隣商業地域及び商業地域のうち、規則で定める地域に該当する部分を除く。

東京都風営法施行条例3条1項2号

施設は学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所の5種類です。

診療所については条例1条4号が「患者を入院させるための施設を有するものに限る」と絞っています。

まだ建っていない土地も含まれる

見落とされやすいのが括弧書きです。

「敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)」とあります。

同じ表現は政令6条2号にもあるので、東京都に限った書き方ではありません。

いま更地であっても、学校や病院の用地として決定していれば距離を測る対象になります。

物件の周囲を歩いて建物を確認しただけでは足りない、ということです。

用途地域が近隣商業・商業なら距離が縮まる

条例3条1項2号のただし書が、規則で定める地域を除いています。

その中身が東京都公安委員会規則(昭和60年公安委員会規則第1号)2条です。

ここで100メートルより短い距離が定められています。

規則2条が定める距離

用途地域施設この距離以上あれば除かれる
近隣商業地域大学、病院、診療所(8人以上の入院施設あり)50メートル
第二種助産施設、上記以外の診療所20メートル
商業地域学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設50メートル
大学、病院、診療所(8人以上の入院施設あり)20メートル
第二種助産施設、上記以外の診療所10メートル

商業地域のほうが全体に短くなっています。

なお規則2条2項により、営業所が密集した区域で特に支障がないと公安委員会が認めて告示した区域も、同じく除かれます。

近隣商業地域には小中高の緩和がない

表をもう一度見てください。

近隣商業地域の側には「学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設」の行がありません。

規則2条1号が挙げているのは大学・病院・診療所と、第二種助産施設・その他の診療所だけです。

小中高や図書館、児童福祉施設については緩和の定めが置かれていない、という読み方になります。

同じ「学校の近く」でも、近隣商業地域か商業地域かで結論が変わりうるということです。

ここは影響が大きいので、物件ごとに所轄の警察署で確認してください。

風営法の用途地域制限で物件を決める前に確認すること

ここまでを踏まえて、契約前に確かめられることを挙げます。

いずれも内装や資金より先に決まってしまう条件です。

あとから覆せません。

用途地域は都市計画で調べる

用途地域は都市計画法8条1項1号のもので、市区町村が都市計画として定めています。

多くの自治体が都市計画情報を地図で公開しているので、住所から確認できます。

まず住居集合地域に当たるかどうかで、大きく分かれます。

距離は敷地から測る

条例も政令も「敷地」からの距離と書いています。

建物からではありません。

校舎が奥まっていても、校地の端が近ければ距離は足りなくなります。

申請時には営業所の周囲の略図を求められるので、測り方は所轄で確認するのが確実です。

深夜酒類提供と特定遊興は別の基準

ここまでは3条1項の風俗営業許可の話です。

接待をしない深夜酒類提供飲食店営業には、33条4項の禁止地域があり、政令27条1号により住居集合地域内に限って指定できます。

ただし33条5項により、条例ができる前から届出をして営業していた店には適用されません。

特定遊興飲食店営業は逆に、営業所を設置してよい地域を条例が指定する形です(政令22条)。

営業できる時間のほうは風営法の営業時間にまとめています。

まとめ|風営法と用途地域で外さない点

最後に要点を並べます。

  • 法律に地域名も距離も書かれていない。4条2項2号が政令の基準に従った条例に委ねている
  • 政令6条で指定できるのは2種類。住居集合地域と、保全対象施設の周辺(おおむね100メートルを限度)
  • 100メートルは上限であって全国一律の距離ではない
  • 東京都は用途地域8つを住居集合地域として名指し(条例3条1項1号)
  • 保全対象施設は学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所の周囲100メートル以内(条例3条1項2号)
  • 用に供するものと決定した土地も含む。更地でも対象になりうる
  • 近隣商業地域と商業地域では規則2条で距離が縮まる。ただし近隣商業地域には小中高・図書館・児童福祉施設の緩和がない
  • 深夜酒類提供と特定遊興は別の基準

物件を押さえてから調べると、やり直しがききません。

開業の手順全体はスナック開業の手順とバー開業の手順にまとめています。

この記事は条文と東京都の条例・規則をもとにした一般的な整理です。

地域名も距離も都道府県ごとに違い、実際に許可が下りるかは個別の事情で結論が変わるため、所在地の条例と所轄の警察署(生活安全課)で必ず確認してください。

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