開業– category –
スナック・バーを開くまでの手続き、資金、許可。
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風営法の許可4種類|必要な手続きを業態別に判定
風営法の許可と呼ばれる手続きは、許可2種類・届出1種類・食品衛生法の許可1種類の4つに分かれます。接待・照度・客席の広さでどれが必要かが決まる仕組みと、許可が下りない要件、手数料、無許可の罰則までを条文で整理しました。 -
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バーの開業|風営法の許可が要る3つのルートと深夜営業
バーの開業で意図せず風営法の許可対象になる3つのルート(接待・照度10ルクス以下・見通し困難で5平方メートル以下の客席)を条文で確認し、深夜営業との両立、開業後に続く従業者名簿と給与計算の義務まで整理します。 -
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ガールズバーの開業|届出で営業する条件と接待の線引き
ガールズバーの開業に必要な3つの手続き、カウンター越しなら接待に当たらない根拠、照度と見通しの構造基準、そして従業者名簿と18歳未満の制限までを条文で整理します。 -
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深夜酒類提供飲食店の構造基準|照度20ルクスと見通しの条件
深夜酒類提供飲食店営業の構造基準6項目を施行規則99条で確認し、照度20ルクスの下限と、10ルクス以下で風俗営業になる関係、見通しと施錠の条件、変更したときの届出までを整理します。 -
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コンカフェに風営法の許可は要る?接待の線引きを行為別に
コンカフェに風営法の許可が要るかは業態名ではなく接待の有無で決まります。席について話す、客と一緒にゲームをする、身体に触れるなど、実際の行為を警察庁の解釈運用基準に当てはめて整理します。 -
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風営法の名義貸し|無許可営業と同じ5年・1000万円の理由
風営法11条の名義貸しについて、条文が何を禁じているのか、無許可営業と同じ法49条で5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金になること、名義貸しになりやすい3つの場面と正しい引き継ぎ方を整理します。 -
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風営法の変更承認|承認が要る改装と、届出で済む改装
風営法9条の変更承認について、内閣府令2条の「軽微な変更」を裏返して読む方法、パーテーション1枚でも承認が要る理由、深夜酒類提供の店との違い、無承認変更の罰則までを条文で整理します。 -
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風俗営業の管理者|なれない人と、2店舗で兼任できない理由
風営法24条の管理者について、営業所ごとに専任で1人という原則と2店舗兼任の例外、労働基準法違反でも5年間なれなくなる欠格事由、施行規則38条の業務、3年ごとの管理者講習、50万円以下の罰則までを条文で整理します。 -
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風営法の接待とは|スナックで許可が要る行為の線引きと罰則
風営法の「接待」に当たる行為と当たらない行為を、警察庁の現行の解釈運用基準(令和8年7月1日付)から6類型で整理します。接待をすると深夜0時で閉店になる理由と、2025年改正で5年・1,000万円、法人3億円に引き上げられた罰則もあわせて。 -
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深夜酒類提供飲食店営業の届出|スナックの手続きと期限
午前0時をまたいで酒を出すなら深夜酒類提供飲食店営業の届出が要ります。期限は施行規則103条3項の「営業開始の10日前まで」。届出でできるのは接待をしない営業だけで、接待をするなら許可になり深夜0時以降は営業できません。罰則と規制まで条文で整理しました。