客足が切れたときに「休憩していいよ」と言って、その分を労働時間から引いている。
善意でやっていることですが、条件しだいでは未払いになります。
いつ声がかかるか分からない状態で待っている時間は、休憩ではなく労働時間です。
厚生労働省はこれを「手待時間」と呼んで、休憩時間には該当しないと明記しています。
電話が鳴れば出る、客が来れば席につく、という状態なら休憩になりません。
しかも22時以降なら深夜割増もつきます。
この記事では、休憩として認められる条件と、手待時間との線を条文で整理します。
読み終えたら、いま引いている休憩時間が正しく引けているかを確かめられます。
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手待ち時間は休憩時間にならない
まず休憩時間の定義からです。
厚生労働省の「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」に、そのまま書かれています。
休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。そのため、労働者が現実に作業をしていないとしても、使用者からいつ就労の要求があるかもしれない状態で待機している、いわゆる「手待時間」は、休憩時間には該当しません。また、例えば来客対応などで労働者が実際に労働した場合には、その時間も休憩時間として取り扱うことはできません。
厚生労働省 いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(令和8年6月19日改正)
判断の基準は「作業をしているか」ではなく「労働から離れることが保障されているか」です。
手が空いているだけでは休憩になりません。

労働局が挙げている手待ち時間の例
山梨労働局も、手待ち時間を「作業には従事していないけれども、会社から待機を義務付けられている時間」と説明し、タクシー運転手が駅前で客を待つ時間などを例に挙げています。
休憩時間は労働時間の途中に45分か1時間
与えるべき休憩の長さは労働基準法34条1項で決まっています。
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を、労働時間の途中に与えなければなりません。
| 1日の労働時間 | 必要な休憩 |
|---|---|
| 6時間以下 | 不要 |
| 6時間を超え8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間を超える | 1時間以上 |
休憩中に客対応が入ったらその分は引く
ここで効いてくるのが手待ち時間です。
留意事項は続けてこう書いています。
「『休憩時間』とされた時間中に手待時間や来客対応などの時間が含まれる場合は、これらの時間を除いて少なくとも45分……又は1時間……の休憩時間を与えることが必要になります」。
つまり「休憩1時間」と書いていても、その中に客対応が20分入っていたら、休憩は40分しか与えていないことになります。
8時間を超える勤務なら不足です。
休憩は連続して与えなくてもよい
なお同じ資料は「労働基準法上、休憩時間は必ずしも連続して与える必要はありません」ともしています。
忙しい店では15分ずつ3回に分ける、という与え方もできます。
休憩時間は自由に利用させなければならない
労働基準法34条3項は「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と定めています。
ここが手待ち時間との分かれ目です。
店に残って電話番をさせる、カウンターの中で待たせる、店から出ないよう指示する。
こうした状態は自由利用が保障されていないので、休憩として扱えません。
罰則もあります。
34条に違反すると、労働基準法119条1号により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
休憩を与えなかった場合だけでなく、休憩として扱えない時間を休憩にしていた場合も同じ条文の問題になります。
手待ち時間には深夜割増もつく
ここが夜のお店にとっていちばん金額の大きい部分です。
手待ち時間は労働時間なので、22時以降なら深夜割増の対象になります(労働基準法37条4項)。
1時間を休憩にすると年39万円ずれる
時給1,500円の人が19時から翌1時まで入っていて、そのうち客が途切れた1時間を「休憩」として無給にしていた場合を考えます。
その1時間が23時台なら、本来は深夜割増がついて1,875円です。
| 扱い | その1時間の賃金 | |
|---|---|---|
| 休憩として無給にした | 誤り | 0円 |
| 手待ち時間として労働時間に入れる | 正しい | 1,875円(1,500円×1.25) |
週4日で1年続けば、この1人だけで年39万円になります(1,875円×週4日×52週)。
手待ち時間を休憩にしていると、未払いが静かに積み上がります。
深夜割増の数え方は深夜手当の計算方法、時間帯の線引きは深夜手当は何時から何時までにまとめました。
夜の店で手待ち時間になりやすい場面
実際に迷いやすい場面を並べます。
基準は「その時間、店を離れて自由に過ごしてよいと伝えているか」です。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 開店前の準備(氷出し、おしぼり、レジ準備) | 労働時間 |
| 客が途切れた時間に店内で待機している | 手待ち時間=労働時間 |
| 客が途切れたので「1時間、外で自由にしていい」と伝えた | 休憩にできる |
| まかないを食べているが、客が来たら出る前提 | 手待ち時間=労働時間 |
| 閉店後の片付け・レジ締め | 労働時間 |
| 送りの車を待っている(業務としての待機) | 手待ち時間=労働時間 |
分かれ目は「店を離れてよいと伝えたか」
3行目のように店から離れてよいと明確に伝えていれば、休憩として扱えます。
逆に「一応いてくれる?」が入った時点で手待ち時間です。
まかないそのものが課税されるかどうかは別の話です。条件と2026年4月の改正はまかないは課税される?にまとめました。
手待ち時間と休憩時間を分けて記録する
整理すると、やることは1つです。
休憩として扱う時間を、その日ごとに決めて記録することです。
- 休憩の開始と終了の時刻を記録する。「休憩1時間」とだけ書かない
- 休憩に入るとき、店を離れてよいことを伝える。伝えていない時間は手待ち時間として計算に入れる
- 休憩中に呼び戻したら、その分を後ろにずらすか、別の時間に与える
- 連続でなくてよいので、実態に合わせて分けて与える
- 6時間以下の勤務なら休憩の義務はない。無理に入れて記録を複雑にしない
記録の形は勤怠管理のエクセルテンプレートとタイムカードのエクセルテンプレートを使えます。
給与計算全体の流れは給与計算のやり方、シフトそのものの決め方はシフトの一方的な変更は違法?にまとめました。
まとめ|手待ち時間と休憩時間で外さない点
- 休憩時間は「権利として労働から離れることを保障されている時間」。手が空いているだけでは休憩にならない
- いつ声がかかるか分からない状態での待機は手待ち時間で、労働時間になる
- 休憩は6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上を労働時間の途中に(労基法34条1項)
- 休憩とした時間に客対応が入っていたら、その分を除いて数える
- 休憩は必ずしも連続して与える必要はない
- 休憩は自由に利用させる(34条3項)。店番・電話番をさせたら休憩ではない
- 34条違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条1号)
- 手待ち時間は22時以降なら深夜割増の対象。時給1,500円なら1時間1,875円
- 休憩の開始と終了の時刻を記録する。「休憩1時間」だけでは後から説明できない
労災の適用範囲は業務委託キャストの労災で扱っています。
閉店作業が0時を超えるときの扱いはスナックの営業時間で触れています。
深夜に働く人の健康診断は年2回です(深夜業の健康診断)。
この記事は条文と厚生労働省の公表資料をもとにした一般的な整理です。
休憩に当たるかどうかは、その時間の拘束の実態で判断されます。
判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署か社会保険労務士に確認してください。
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この記事で参照した一次情報
- 労働基準法(32条・34条1項および3項・37条4項・119条1号)
- 厚生労働省 いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(令和8年6月19日改正・PDF)
- 山梨労働局 休憩?手待ち時間??

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