22時を過ぎたら時給を上げればいいと思っているが、いくら上げれば足りるのか自信がない。
月給で払っているスタッフがいると、さらに分かりにくくなります。
深夜手当とは、22時から翌朝5時までに働いた分に25%以上を上乗せする割増賃金のことです(労働基準法37条4項)。
率は決まっていますが、実際にいくらになるかは時給制か月給制かで単価の出し方が変わります。
月給制のほうがつまずきやすいところです。
この記事では、割増率の根拠と、時給制・月給制それぞれの計算を例を置いて説明します。
読み終えたら、いま払っている額が足りているかを自分で検算できます。
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深夜手当とは22時〜翌5時に働いた分の割増賃金
法律が使っている言葉は「割増賃金」で、労働基準法の条文に「深夜手当」という言葉は出てきません。
給与明細での呼び名は店ごとに違いますが、名前が何であれ払う義務は同じです。
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
労働基準法 第37条4項
条件は「その時間帯に働いたこと」だけです。
正社員かアルバイトか、契約書に何と書いてあるかは関係ありません。
時間帯そのものの数え方は深夜手当は何時から何時までかで詳しく書きました。
深夜手当の割増率25%は下限であって上限ではない
条文は「二割五分以上」と書いています。
つまり25%は最低ラインです。
店の規則でこれより高く定めているなら、高いほうが適用されます。
逆に「うちは20%」という取り決めは、書面にしてあっても無効です。
法律の基準に達しない労働条件は、その部分だけ法律の基準に置き換わります(労働基準法13条)。
合意があっても下げられません。
深夜手当の計算方法は時給制と月給制で違う
式そのものは「1時間あたりの賃金 × 深夜の労働時間数 × 0.25」で共通です。
違うのは最初の「1時間あたりの賃金」の出し方で、労働基準法施行規則19条1項がそれぞれ定めています。
店側で毎月これを計算する立場なら、深夜手当は5つある手順のうちの3つめに当たります。
時間の集計から源泉所得税、明細を渡すまでの流れは給与計算のやり方にまとめました。

時給制は時給がそのまま単価になる
「時間によつて定められた賃金については、その金額」(施行規則19条1項1号)。
迷うところはありません。
時給1,500円で20時から翌2時まで働いた場合、深夜に当たるのは22時からの4時間です。
| 労働時間ぶんの賃金 | 1,500円 × 6時間 = 9,000円 |
| 深夜割増 | 1,500円 × 0.25 × 4時間 = 1,500円 |
| 合計 | 10,500円 |
深夜の4時間ぶんは「1,500円 + 375円」で1時間1,875円。
深夜だからといって全部が割増になるのではなく、22時をまたいだ分だけが対象です。
月給制は月平均所定労働時間で割って単価を出す
ここがつまずきやすいところです。
月給を「その月の労働時間」で割るのではありません。
施行規則19条1項4号は「月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)」で割ると定めています。
月ごとに日数が違う以上、実務ではほぼ1年間の平均を使います。
月給25万円・年間休日105日・1日の所定労働時間8時間なら、こうなります。
| 年間の所定労働日数 | 365日 − 105日 = 260日 |
| 年間の所定労働時間 | 260日 × 8時間 = 2,080時間 |
| 月平均所定労働時間 | 2,080時間 ÷ 12 = 173.33時間 |
| 1時間あたりの賃金 | 250,000円 ÷ 173.33時間 = 1,442円 |
| 深夜割増(1時間あたり) | 1,442円 × 0.25 = 360.5円 |
| その月の深夜が40時間なら | 360.5円 × 40時間 = 14,420円 |
円未満の端数は、行政通達(昭和63年3月14日付け基発150号)の範囲で処理して構いません。
1時間あたりの賃金額と割増賃金額については、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げられます。
ここで割る数を間違えると、毎月ずっと不足します。
「今月は160時間働いたから25万円÷160」とやると単価が高く出ますし、逆に繁忙月の実労働時間で割れば単価が低く出ます。
使うのは実際に働いた時間ではなく、決められている所定労働時間です。
深夜と残業が重なると1.5倍になる
1日8時間を超えた分には時間外の割増25%が付きます。
それが深夜と重なると、時間外の0.25と深夜の0.25が足されて1.5倍です(労働基準法施行規則20条1項)。
1.25×1.25の掛け算ではありません。
| 働いた時間 | 倍率 |
|---|---|
| 深夜だけ | 1.25倍 |
| 時間外だけ | 1.25倍 |
| 深夜+時間外 | 1.5倍 |
| 休日+深夜 | 1.6倍 |
自分のシフトでいくらになるかは、深夜手当の計算ツールに出退勤の時刻を入れれば内訳ごとに出ます。
休日労働との重なりまで含めた組み合わせ全体は深夜割増賃金の割増率にまとめました。
深夜手当が正しく払われているか確かめる手順
給与明細は必ず渡されているはずです。
所得税法231条1項が、給与を払う人に支払明細書の交付を義務づけています。
まずはそれを手元に用意してください。
明細のどこを見るか
見るのは3つです。
深夜の時間数・単価・掛け算の結果が揃っているかを順に確かめます。
- 深夜の時間数が書かれているか。「深夜時間」「深夜労働時間数」など名前は店によります
- その時間数が自分の記憶と合っているか。22時以降だけを拾った数字になっているか
- 金額が「単価 × 時間数 × 0.25」と合うか。時給制なら暗算できます
明細に深夜の時間数が載っていなくても、店は必ず記録を持っています。
労働基準法108条が賃金台帳の作成を義務づけ、施行規則54条6号が深夜労働時間数をその記載事項に挙げているからです。
「明細に出ていないので教えてほしい」と聞けば出てくるはずのものです。
そもそも明細を一度も渡されていない場合は、給与明細がもらえないのは違法?にまとめました。
税務署に届け出る正式な手続きがあります。
よくある不足のパターン
足りないときは、だいたい次のどれかです。
悪意なく起きているものがほとんどなので、まずは店に確認するところから始めてください。
| パターン | 何が起きているか |
|---|---|
| 15分・30分単位で切り捨てられている | 労働時間は1分単位が原則。日ごとの切り捨てはできない |
| 定額の「夜勤手当」だけ付いている | 定額でも、計算した法定額を下回るなら差額が要る |
| 残業と重なった分が1.25倍のまま | 深夜と重なる時間は1.5倍 |
| 役職者だから付いていない | 41条が外しているのは労働時間・休憩・休日で、深夜業は入っていない |
| 日をまたいだ勤務を2日に分けている | 始業した日の労働としてまとめて数える |
上の3つは深夜手当の計算ツールの記事に、いちばん下は深夜手当は何時から何時までかに、それぞれ根拠を書いています。
深夜手当が足りないときにできること
まずは店に計算根拠を聞いてください。
転記ミスや設定の間違いなら、それで直ります。
それでも解決しない場合に取れる手段を、期限とあわせて書いておきます。
請求できるのは当分の間3年前まで
賃金の請求権の時効は、労働基準法115条の本則では5年です。
ただし附則143条3項が「当分の間、三年間とする」と読み替えを定めているので、いま請求できるのは3年前までです。
3年は短くありません。
毎月5,000円の不足でも3年で18万円になります。
気づいた時点で明細を残しておいてください。
労働基準監督署に申告できる
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
労働基準法 第104条
使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
申告を理由にした不利益な扱いは禁止されています。
持っていくものは、給与明細・シフト表・出退勤の記録など、働いた時刻が分かるものです。
なお37条違反には罰則もあります(労働基準法119条1号)。
裁判になった場合は、裁判所が未払額と同額の付加金の支払いを命じることができます(114条)。
ただし個別の事情で結論は変わります。
金額が大きい場合は、労働基準監督署か弁護士に相談してください。
店側の立場でこの記事を読んでいるなら、記録の作り方は給与明細テンプレート(Excel・無料)と個人事業主が従業員を雇うときにまとめています。
まとめ|深夜手当の割増率と計算方法
- 深夜手当は22時〜翌5時の割増賃金。割増率は25%以上(労働基準法37条4項)
- 25%は下限です。「うちは20%」という取り決めは、書面でも無効になります(13条)
- 時給制は時給がそのまま単価。月給制は月平均所定労働時間で割ります(施行規則19条1項)
- 月給を実労働時間で割ってはいけません。使うのは決められた所定労働時間です
- 深夜と残業が重なると1.5倍。掛け算ではなく足し算です(施行規則20条1項)
- 請求できるのは当分の間3年前まで(115条・附則143条3項)。明細は残しておいてください
この記事は一般的な整理です。
実際の支払額や請求の可否は個別の事情で変わります。
社会保険労務士・所轄の労働基準監督署・弁護士に確認してください。
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この記事で参照した一次情報
- 労働基準法(13条・37条4項・41条・104条・108条・114条・115条・119条・附則143条)
- 労働基準法施行規則(19条1項・20条1項・54条)
- 所得税法(231条1項)
- 厚生労働省「アルバイトで18時から23時まで働いています。深夜は割増になると聞きました」
- 山口労働局「労働時間の『切り捨て』はダメ!」(昭和63年3月14日付け基発150号の内容・PDF)

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