残業と深夜が重なった日の割増を、1.25×1.25で計算していないか。
重なる日が多い店ほど、この誤差が毎月積み上がります。
深夜割増は残業や休日労働と重なると率が上がりますが、上がり方は掛け算ではなく足し算です。
しかも「休日と残業」だけは重ならないという例外があります。
ここを間違えると、毎月ずっと足りないか、逆に払いすぎるかのどちらかになります。
この記事では、組み合わせごとの割増率を一覧にして、根拠の条文まで押さえます。
読み終えたら、残業・休日・深夜が重なった日の率を、迷わず決められます。
紙とExcelの給与計算を、LINEだけで終わらせる
シメルンは、スナック・ガールズバー・小さなバーのための給与計算サービスです。スタッフが出勤と退勤の時刻をLINEから入れて、オーナーが確認して確定すると、月末に支給額が出ます。日をまたぐ勤務と深夜割増の計算は、こちらで持ちます。
- アプリのインストールは不要。LINEの中で完結します
- 他のスタッフの時給や支給額は見えません
- オーナーを含めて2人まで、ずっと無料で使えます
はじめてご利用の店舗は、次の締めが終わるまで無料です。カードの登録は要りません。
先に中身を見たい方は シメルンの紹介ページ へ
深夜割増賃金の割増率は重なると足し算になる
まず全体像です。
時給1,500円の人を例に、1時間あたりの単価がいくらになるかを並べました。
割増の部分だけを足していくのが基本の考え方です。
| 働いた時間 | 倍率 | 時給1,500円なら | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 通常の労働時間 | 1.0倍 | 1,500円 | — |
| 深夜のみ | 1.25倍 | 1,875円 | 法37条4項 |
| 法定時間外のみ | 1.25倍 | 1,875円 | 平成6年政令第5号 |
| 法定時間外+深夜 | 1.5倍 | 2,250円 | 施行規則20条1項 |
| 法定休日のみ | 1.35倍 | 2,025円 | 平成6年政令第5号 |
| 法定休日+深夜 | 1.6倍 | 2,400円 | 施行規則20条2項 |
| 月60時間超の時間外 | 1.5倍 | 2,250円 | 法37条1項ただし書 |
| 月60時間超の時間外+深夜 | 1.75倍 | 2,625円 | 施行規則20条1項後段 |

掛け算にすると答えが合わない
1.25×1.25は1.5625で、1.5になりません。
1.35×1.25なら1.6875で、こちらも1.6にはなりません。
掛けるのではなく、割増の部分(0.25や0.35)を足すのが正しい形です。
| 時間外+深夜 | 1 + 0.25 + 0.25 = 1.5 |
| 法定休日+深夜 | 1 + 0.35 + 0.25 = 1.6 |
| 月60時間超+深夜 | 1 + 0.50 + 0.25 = 1.75 |
施行規則20条1項が時間外と深夜の重なりを「五割以上」、2項が休日と深夜の重なりを「六割以上」と書いているのは、この足し算の結果です。
月60時間超は中小企業も50%になっている
時間外が1か月60時間を超えた部分は、超えた分について50%以上になります(法37条1項ただし書)。
以前は中小企業だけ25%に据え置かれていましたが、2023年4月1日から中小企業も50%です。
いまは企業規模による差はありません。
スナックやバーの規模でここまで届くことは多くありませんが、届いた月は率が変わります。
法定休日の深夜割増賃金に時間外は乗らない
ここがいちばん誤解されているところです。
法定休日に12時間働かせたら「休日35% + 8時間を超えた分の時間外25%」になりそうに見えますが、そうはなりません。
法定休日に時間外労働をさせても別途時間外手当を支払う必要はありません。
東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」
深夜に労働させたときは、法定内・時間外・法定休日のいずれの場合であっても、別途深夜手当を支払う必要があります。
法定休日には「1日8時間」という枠がそもそも当てはまりません。
休日労働は何時間になっても35%のままです。
ただし深夜に食い込んだ分は別で、そこは35%に25%が足されて60%になります。
| 法定休日に18:00〜翌2:00で働いた場合 | 倍率 |
|---|---|
| 18:00〜22:00(4時間) | 1.35倍 |
| 22:00〜翌2:00(4時間) | 1.6倍 |
| 8時間を超えた分の時間外 | なし(休日労働に時間外の枠はない) |
深夜割増賃金だけは外れる場面が少ない
時間外手当や休日手当が要らない場面はありますが、深夜割増賃金はそこでも生き残ります。
上の引用の後半がそれで、「法定内・時間外・法定休日のいずれの場合であっても」と書かれています。
1日8時間以内でも深夜なら付く
20時から翌2時までの6時間勤務は、8時間以内なので時間外手当は要りません。
それでも22時以降の4時間には深夜割増が付きます。
「残業していないから割増はない」は間違いです。
管理監督者にも深夜割増賃金は払う
店長やチーフが管理監督者に当たる場合、時間外手当と休日手当は要りません。
労働基準法41条が「労働時間、休憩及び休日に関する規定」の適用を外しているからです。
ただし深夜業はこの3つに入っていません。
管理職(管理監督者)の地位にある従業員に対しては時間外手当、休日手当を支払う必要はありません。……「部長」「営業所長」といった肩書きではなく、実態により判断します。……なお、深夜手当は管理監督者に対しても支払う必要があります。
東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」
そもそも管理監督者に当たるかどうかは肩書きでは決まりません。
「店長」と呼んでいるだけでは足りず、人事の権限や出退勤の裁量、待遇まで見て実態で判断されます。
迷う場合は所轄の労働基準監督署に確認してください。
法定休日か所定休日かで深夜割増賃金は変わる
35%が付くのは法定休日に働かせたときだけです。
法定休日は週に1日(または4週に4日)で足ります(労働基準法35条)。
週休2日の店なら、そのうち1日は法定休日ではありません。
| 法定休日 | 所定休日(もう1日の休み) | |
|---|---|---|
| 働かせたときの扱い | 休日労働(35%) | 通常の労働日と同じ |
| 深夜に及んだら | 1.6倍 | 1.25倍(時間外と重なれば1.5倍) |
| 週40時間を超えたら | — | 時間外割増が必要 |
振替休日と代休は別物
同じ「休みを別の日に取る」でも、順番で結論が変わります。
| やり方 | 休日手当 | |
|---|---|---|
| 振替休日 | 法定休日を他の勤務日とあらかじめ交換してから働かせる | 不要(休日労働にならない) |
| 代休 | 交換せずに法定休日に働かせ、事後に休みを与える | 必要(休日労働になる) |
ただし振替休日にも落とし穴があります。
振り替えた先が翌週になると、その週の労働時間が40時間を超えて時間外割増が必要になることがあります。
同じ週の中で振り替えるのが安全です。
いずれの場合も、深夜に及んだ分の25%は別に付きます。
深夜割増賃金は何時から何時まで付くのか
ここまでの率はすべて、深夜が22時から翌朝5時までであることが前提です。
何時までかを間違えると、率が合っていても金額が合いません。
「翌6時まで」と覚えている人がいますが、それは風営法の線引きです。
深夜割増賃金は労働基準法の話なので5時までです。
時間帯の数え方と、日をまたぐ勤務をどの日で数えるかは深夜手当は何時から何時までかにまとめました。
自分のシフトでいくらになるかは深夜手当の計算ツールで出せます。
深夜手当そのものの意味と、時給制・月給制それぞれの単価の出し方は深夜手当とは?割増率25%と計算方法で解説しています。
店側として毎月の記録に残すなら給与明細テンプレート(Excel・無料)を使ってください。
深夜労働時間数は賃金台帳の記載事項です(労働基準法施行規則54条6号)。
まとめ|深夜割増賃金の割増率早見表
- 重なったら足し算。時間外+深夜は1.5倍、法定休日+深夜は1.6倍です
- 掛け算ではありません。1.25×1.25は1.5625で、答えが合いません
- 法定休日に時間外は乗りません。何時間働いても35%のまま。深夜の25%だけが足されます
- 深夜割増は8時間以内の勤務にも付きます。残業していなくても22時以降なら対象です
- 管理監督者にも深夜割増は必要です。41条が外しているのは労働時間・休憩・休日だけです
- 35%が付くのは法定休日だけ。週休2日のもう1日は通常の労働日と同じ扱いです
- 振替休日は事前、代休は事後。代休は休日労働になるので手当が要ります
ドリンクバックがある店の割増の基礎は歩合給と最低賃金で扱っています。
この計算を毎月自動でやる場合はシメルンについてをご覧ください。
この記事は一般的な整理です。
法定休日をどの曜日にしているか、管理監督者に当たるかどうかなど、個別の事情で結論は変わります。
社会保険労務士か所轄の労働基準監督署に確認してください。
紙とExcelの給与計算を、LINEだけで終わらせる
シメルンは、スナック・ガールズバー・小さなバーのための給与計算サービスです。スタッフが出勤と退勤の時刻をLINEから入れて、オーナーが確認して確定すると、月末に支給額が出ます。日をまたぐ勤務と深夜割増の計算は、こちらで持ちます。
- アプリのインストールは不要。LINEの中で完結します
- 他のスタッフの時給や支給額は見えません
- オーナーを含めて2人まで、ずっと無料で使えます
はじめてご利用の店舗は、次の締めが終わるまで無料です。カードの登録は要りません。
先に中身を見たい方は シメルンの紹介ページ へ
この記事で参照した一次情報
- 労働基準法(32条・35条・37条1項/4項・41条)
- 労働基準法施行規則(20条1項・20条2項・54条)
- 労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成6年政令第5号)
- 東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」(PDF)

コメント