給料計算– category –
時給・深夜割増・バック・日払い。夜のお店の給料をどう計算するか。
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給料計算
給与計算を無料でやる3つの方法と、夜の店で壊れる4か所
給与計算を無料でやる方法をExcel・無料ソフト・有料クラウドの無料枠で比べ、夜のお店では共通して4か所(日またぎ・深夜割増・乙欄丙欄・ホステス報酬)で壊れることを条文で整理します。深夜割増を落としたときの金額と、賃金台帳の要件もあわせて。 -
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シフトを入れないのは解雇?雇止めと解雇予告のルール
シフトを入れないこと自体は解雇の手続になりませんが、違法になる場面が3つあります。そして辞めてもらうときの平均賃金は、シフト制・時給制だと原則の式だけで出すと足りません。労基法12条の最低保障で計算すると30日分で43,582円変わります。実額で確かめます。 -
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手待ち時間は休憩にならない|夜の店の休憩と深夜割増
客を待っている時間は休憩になりません。厚生労働省は「いつ就労の要求があるかもしれない状態で待機している手待時間は休憩時間に該当しない」と明記しています。休憩45分・1時間の数え方、自由利用の義務、そして手待ち時間にも深夜割増がつくことを条文で整理しました。 -
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シフト制の有給休暇|日数の決め方と年5日の義務
シフト制でも6か月・全労働日の8割以上出勤で有給休暇は発生します。所定労働日数を決めていないことを理由に付与しないのは認められません。比例付与の日数、実績から数える方法、有給を取った日の賃金、年5日の時季指定義務までを条文と厚労省資料で整理しました。 -
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シフトの一方的な変更は違法?休業手当と労働条件の線引き
一度確定したシフトを店の都合で変えることは労働条件の変更にあたります。厚生労働省の留意事項(令和8年6月19日改正)と労基法26条の休業手当、労働条件通知書に「シフトによる」とだけ書くのが足りない理由まで、条文と原文で整理しました。 -
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スナックの給料手渡しは違法?税金と源泉徴収の義務
給料を手渡しにすること自体は違法ではありません。労基法24条1項は「通貨で、直接労働者に、その全額を」と定めています。問題になるのは払い方ではなく周りの義務で、源泉徴収・納付期限・給与支払報告書・明細と賃金台帳を条文と罰則で整理しました。 -
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ダブルワークの社会保険|加入条件・届出・保険料の按分
ダブルワークの社会保険は勤務先ごとに判定します。加入条件の2ルート、2026年10月に撤廃予定の月額8.8万円要件、二以上事業所勤務届を本人が10日以内に出すこと、保険料の按分額までを法令の原典で整理しました。 -
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乙欄は年末調整できない|掛け持ちの人が精算する方法
乙欄で源泉徴収されている人は年末調整を受けられません。所得税法190条が対象を「扶養控除等申告書を提出した居住者」と定めているためで、お店の都合ではありません。乙欄は甲欄のおおむね6倍引かれているので、確定申告で精算します。転職なら前の店の分を合算できるが掛け持ちはできない、という違いも一次情報で整理しました。 -
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給与計算のやり方|夜のお店の時給・深夜手当・源泉徴収の手順
給与計算のやり方を5つの手順で解説します。夜のお店は時給制・日払い・深夜帯が中心で、一般向けの手順書がそのまま使えません。日をまたぐ勤務の数え方、深夜+時間外は1.5であること、源泉所得税の甲欄・乙欄・丙欄の使い分け(同じ日額12,000円で乙2,440円・丙79円)まで、法令と国税庁の一次情報でまとめました。 -
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給与明細がもらえないのは違法?税務署に届け出る手続き
給与明細を渡さないのは所得税法231条1項の義務違反で、罰則もあります。手渡しであること自体は問題ありません。店に頼んでも出てこない場合に使える、国税庁の「給与支払明細書不交付の届出」まで一次情報で整理します。