夜職は確定申告をどうすればいいのか調べても、人によって言うことが違う。
答えが定まらないのは、前提が分かれているからです。
夜職だから特別な制度があるわけではなく、「給与としてもらっているか、報酬としてもらっているか」で結論が変わります。
申告が要るラインも、やることも別になります。
そしてもうひとつ、報酬でもらっている人は税金を引かれすぎていることがあります。
店が引いている源泉徴収は、経費も控除も見ていない概算だからです。
この記事では実際の数字で試算したうえで、まだ一度も申告していない人向けの手順もまとめます。
読み終えたら、自分に申告が必要かと、したらいくら戻るのかが分かります。
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夜職に確定申告が必要になるラインは2つ
まず自分がどちらなのかを確かめてください。
店から「報酬」として受け取っているか、「給与」として受け取っているか。
呼び方ではなく実態で決まりますが、毎月の引かれ方を見ればだいたい分かります。
- 報酬:日払い・月払いのたびに一定額が引かれている。雇用保険や社会保険は引かれていない
- 給与:扶養控除等申告書を書いた。年末調整がある。明細に「支給」「控除」の欄がある
判断がつかないときは店に直接聞くのが早いです。
詳しい見分け方は水商売の確定申告にまとめてあります。
報酬なら「所得95万円」から
報酬でもらっている場合、収入そのものではなく収入から経費を引いた「所得」で判断します。
その所得が所得控除の合計を超えたときに、申告の義務が出ます。
居住者は、その年分の総所得金額……の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において……申告書を提出しなければならない。
所得税法 第120条1項
誰にでもある所得控除が基礎控除です。
ここが2025年(令和7年)から大きく変わりました。
合計所得金額が132万円以下なら、基礎控除は48万円ではなく95万円です。
| 合計所得金額 | 令和6年分以前 | 令和7年分・令和8年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 48万円 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 48万円 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 48万円 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 |
つまり報酬から経費を引いた所得が95万円以下なら、所得税はかかりません。
古い記事は「48万円」で書かれているので、そこだけ気をつけてください。
なお令和9年分以後は、132万円を超える部分の控除額が58万円に戻ります。
給与なら「年収160万円」から
給与でもらっている場合は、収入から自動で給与所得控除が引かれます。
こちらも2025年から最低額が55万円→65万円に上がりました(給与収入190万円までは一律65万円)。
給与所得控除65万円と基礎控除95万円を足すと160万円。
1か所からの給与だけで年間160万円以下なら、所得税はかかりません。
いわゆる「103万円の壁」が動いたと言われているのはこの話です。
また、給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいるなら、そもそも確定申告そのものが不要です(国税庁 No.1900)。
年末調整をしてもらえていない場合は、自分で申告することになります。
「20万円以下なら申告不要」は給与の人だけの話
ここは誤解がとても多いところです。
よく言われる20万円ルールは、国税庁 No.1900 の「給与所得者で確定申告が必要な人」の中の条件です。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
読んでのとおり、これは給与をもらっていて年末調整も済んでいる人が、副収入について使えるルールです。
昼職が給与で、夜に報酬をもらっているなら当てはまります。
一方で夜職の報酬だけで生活している人には、この20万円ラインは使えません。
基準になるのは前の見出しで書いた基礎控除のほうです。
「20万円以下だから大丈夫」と書いてある記事を自分に当てはめないでください。
昼の仕事と掛け持ちしている人は、20万円の判定が「所得」ではなく「収入」になります。判定のしかたはダブルワークの確定申告で整理しました。
夜職の確定申告は「引かれすぎ」を取り戻す手続き
ここからが本題です。
報酬でもらっている人は、申告すると税金が戻ってくることがあります。
損得の話をしているのではなく、店が引いている金額が概算だからです。
店の源泉徴収は経費も控除も見ていない
ホステス等の報酬から店が引く金額は、国税庁が式を決めています。
源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5,000円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額……を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて算出します。
国税庁 No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金等
見てのとおり、この式にはあなたの経費も、基礎控除も、国民健康保険料も入っていません。
誰に対しても同じ計算をしているだけです。
だから実際の税額とはずれます。
そのずれを直すのが確定申告です。
なお「計算期間の日数」は出勤日数ではなく計算期間の初日から末日までの全日数です。
ここを店が間違えていると引かれる額そのものが違ってきます。
仕組みはホステス報酬の源泉徴収に詳しく書きました。
年間報酬360万円で試算する
実際に数字を入れてみます。
前提は「月払い・月額30万円・年間360万円・同じ月に給与の支払なし・他の所得なし・社会保険料控除などは考えない」という単純な形にしました。
まず店が引く額です。
月ごとに「30万円 −(5,000円 × その月の日数)」× 10.21% を計算して1年分を足すと、年間で約181,200円が源泉徴収されています。
1年の日数が365日なので、控除される額は合計1,825,000円という計算です。
次に本来の税額です。
経費を60万円として計算すると、こうなります。
- 所得=360万円 − 経費60万円 = 300万円
- 基礎控除=合計所得300万円なので 88万円
- 課税所得=300万円 − 88万円 = 212万円
- 所得税=212万円 × 10% − 97,500円 = 114,500円(国税庁 No.2260 の速算表)
- 復興特別所得税=114,500円 × 2.1% = 2,404円
- 合計 116,900円(100円未満切捨て)
引かれていたのが181,200円、本来の税額が116,900円。
差額の約64,300円が戻ります。
国民健康保険料や国民年金を払っていれば、それも控除できるのでさらに増えます。
経費がいくらあるかで、戻るか納めるかが変わる
ただしいつでも戻るわけではありません。
同じ年間報酬360万円で、経費の額だけを変えて並べるとこうなります。
| 経費 | 所得 | 基礎控除 | 本来の税額 | 源泉徴収181,200円との差 |
|---|---|---|---|---|
| 0円 | 360万円 | 68万円 | 198,500円 | 約17,300円の納付 |
| 30万円 | 330万円 | 88万円 | 147,500円 | 約33,700円の還付 |
| 60万円 | 300万円 | 88万円 | 116,900円 | 約64,300円の還付 |
| 90万円 | 270万円 | 88万円 | 92,900円 | 約88,300円の還付 |
経費がまったく無い場合は、逆に納付になります。
「申告すれば必ず得をする」と書いてある記事がありますが、そうとは限りません。
自分の数字で確かめる話です。
経費にできるのは仕事のために直接必要だったものだけで、何が該当するかは働き方によって変わります。
プライベートと兼用のものは使った割合で分けます。
ここは判断が分かれるところなので、金額が大きいなら税理士か所轄税務署に確認してください。
上の試算はあくまで前提を置いた一例です。
控除や所得の状況で結果は変わります。
実際の申告では自分の数字で計算してください。
とくに報酬の源泉徴収は所得税法204条1項6号の特殊な計算なので、迷ったら税理士に確認するのが安全です。
確定申告をしてこなかった人がまずやること
ここからは、これまで一度も出していない人向けです。
いま気づいたなら、自分から出すのが一番軽く済みます。
国税庁も「その事実を把握した際には、できるだけ早く申告するようにしてください」と書いていて、この場合は期限後申告として扱われます。
自分から出せば無申告加算税は5%
期限に遅れると本来の税金に加えて無申告加算税がかかりますが、率は「いつ出したか」で大きく変わります。
| 出したタイミング | 無申告加算税 |
|---|---|
| 調査の事前通知より前に自主的に出した | 5% |
| 事前通知の後、調査を受ける前に出した | 10%(50万円超は15%/300万円超は25%) |
| 調査を受けた後に出した・決定を受けた | 15%(50万円超は20%/300万円超は30%) |
3倍の差がつきます。
「そのうち考える」と先延ばしにすることに、金額としての意味はありません。
なお50万円超・300万円超の区分は、令和6年1月1日以後に申告期限が来るもの(令和5年分以降)についての率です。
加算税がゼロになる条件もある
期限を過ぎていても、次をすべて満たせば無申告加算税はかかりません。
国税庁が条件を挙げています。
- 期限後申告が法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること
- 納める税金の全額を法定納期限までに納付していること
- 提出日の前日から5年前までの間に、無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、この不適用を受けていないこと
3月15日を少し過ぎただけ、という段階なら十分に間に合います。
気づいた時点がいちばん条件がよいということです。
延滞税は2026年から上がっている
加算税とは別に、納付が遅れた日数分の延滞税もかかります。
この率が2026年(令和8年)から上がりました。
| 期間 | 納期限の翌日から2か月まで | 2か月を過ぎた日以後 |
|---|---|---|
| 令和4年1月〜令和7年12月 | 年2.4% | 年8.7% |
| 令和8年1月〜令和8年12月 | 年2.8% | 年9.1% |
期限後申告の場合、納期限は「申告書を提出した日」です。
つまり出したその日に納めれば、2か月を過ぎた日以後の年9.1%には入りません。
出す日と納める日を揃えるのが、いちばん簡単な節約です。
それと、還付になる人には延滞税も加算税もかかりません。
納める税金が無いからです。
所得税法120条1項も、源泉徴収税額を引ききれない場合を申告義務から除いています。
戻ってくる側なのに、怖くて放置しているというのがいちばんもったいない状態です。
夜職の確定申告に必要な書類は3つ
身構えるほど多くありません。
報酬でもらっている場合、そろえるのは次の3つです。
- 1年分の報酬額と、引かれた源泉徴収額が分かるもの(明細・振込記録・自分のメモ)
- 経費のレシートや領収書
- 国民健康保険・国民年金の支払額が分かるもの(控除できます)
源泉徴収票も支払調書も要らない
ここは安心してください。
報酬でもらっている人に源泉徴収票は発行されません。
源泉徴収票は給与の人に出すものだからです。
代わりに店が作るのは支払調書ですが、これは本人に交付する義務が法律上ありません(国税庁「法定調書に関するFAQ」Q3-1)。
そしてどちらも確定申告書に添付する決まりはありません。
「店が何もくれないから申告できない」ということにはならないので、待たずに進めて大丈夫です。
この関係は源泉徴収票がもらえないときは?で整理しています。
記録は自分で残すしかない
裏を返すと、報酬でもらっている人の金額を証明してくれるものは、店から自動では出てきません。
だからこそ日々の記録が要ります。
いちばん確実なのは、もらった金額と引かれた額をその場で控えておくことです。
給与でもらっているなら毎月の明細が根拠になりますが、それも渡されていないなら給与明細がもらえないときの手続きを見てください。
明細を渡さないのは所得税法231条1項の違反です。
夜職の住民税は確定申告とは別に考える
最後にひとつ注意点です。
ここまでの話は所得税の話で、住民税は別の税金です。
計算のもとになる所得は同じですが、申告の要否のルールが違います。
とくに前に書いた20万円ルールは所得税だけの取扱いです。
住民税に同じ規定はないので、所得税の申告が不要でも、お住まいの市区町村への住民税の申告が別に必要になることがあります。
逆に言うと、確定申告をすればその内容が市区町村にも回るので、住民税の申告は別途しなくてよくなります。
ひとつ出せば両方片づく、と考えてください。
扱いは自治体ごとに違うので、迷ったらお住まいの市区町村に確認してください。
まとめ|夜職の確定申告で最初に確かめること
- まず給与か報酬かを確かめる。ここで申告のラインもやることも変わります
- 報酬なら、経費を引いた所得が95万円を超えるかどうか(令和7年分から基礎控除が48万円→95万円に上がりました)
- 給与1か所だけなら年収160万円まで所得税はかかりません(給与所得控除65万円+基礎控除95万円)
- 「20万円以下なら不要」は給与をもらっている人のルール。報酬だけの人には使えません
- 店の源泉徴収は経費も控除も見ていない概算。申告して実額に直すと、戻ることがあります
- ただし経費が少ないと納付になることもある。必ず得をするとは限りません
- まだ出していないなら、自分から出せば無申告加算税は5%(調査の事前通知より前)
- 期限から1か月以内・全額納付・過去5年クリーンなら加算税ゼロの道もあります
- 延滞税は2026年から年2.8%/9.1%に上がった。出した日に納めれば9.1%には入りません
- 源泉徴収票も支払調書も添付不要。店から何も来なくても申告はできます
この記事は一般的な整理で、試算も前提を置いた一例です。
個別の事情で結論は変わります。
金額が大きいときや判断に迷うときは、所轄の税務署か税理士に確認してください。
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