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ガールズバーの営業時間|接待をやめると朝まで営業できる

ガールズバーの営業時間が接待の有無で変わることを示すアイキャッチ

許可を取ったほうが自由に営業できると思って、申請を検討している。

ガールズバーでは、この判断が売上を直撃します。

接待をやめると、営業時間の上限が無くなります。

接待をすれば風営法3条1項の許可が要り、13条1項で午前0時から午前6時までは営業できません。

接待をしなければ33条1項の届出で足り、こちらには終了時刻の定めが条文にありません。

許可のほうが上位に見えて、営業時間だけは逆になっています。

この記事では、その逆転と、同じ夜に引かれている4本の時間の線を条文で整理します。

読み終えたら、許可と届出のどちらが自分の店の営業スタイルに合うかを判断できます。

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目次

ガールズバーの営業時間は接待の有無で上限が変わる

風営法は営業の種類ごとに時間の決まりを置いています。

ガールズバーが当てはまるのは、許可を要する風俗営業か、届出で足りる酒類提供飲食店営業のどちらかです。

この2つで上限がまったく違います。

ガールズバーで接待をすると風営法13条1項により午前0時から6時まで営業できなくなることを、深夜割増の22時から翌5時と並べて示した図
接待をやめるとこの0時〜6時の線が外れます。
接待をする接待をしない
手続き3条1項の許可33条1項の届出
営業時間午前0時〜午前6時は営業禁止(13条1項)条文に終了時刻の定めなし
延長条例で定めた地域に限り可能—
地域規制用途地域で営業所を置けない場所がある条例で深夜営業の禁止地域を定められる(33条4項)
令和7年末の数接待飲食等営業 59,695件深夜酒類提供飲食店営業 258,163件

許可を取ると午前0時で閉めることになる

法13条1項が「深夜」を午前0時から午前6時までと定義したうえで、その時間の営業を禁じています。

風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。

風営法13条1項本文

接待をする以上は2条1項1号の風俗営業になるので、ここから逃れられません。

接待に当たる行為の線引きは風営法の接待とはで6類型ごとに扱っています。

届出だけなら終了時刻の定めが条文に無い

法33条は届出の書式と添付書類、変更と廃止の届出、地域規制を定めているだけです。

何時までという条文がありません。

だから接待をしないガールズバーは、制度上は朝まで開けられます。

この形を選ぶには、店の作りが施行規則の技術上の基準に適合している必要があります。

照度20ルクスと見通しの条件は深夜酒類提供飲食店の構造基準にまとめています。

実際の店の数も届出が4倍以上多い

警察庁の集計では、令和7年末の深夜酒類提供飲食店営業の届出数は25万8,163件です。

接待飲食等営業の許可数5万9,695件の4.3倍にあたります。

夜に酒を出す店の多数派は、接待をしない側にいるということです。

ガールズバーの営業時間を0時以降に延ばせる地域

許可を取った場合でも、例外はあります。

法13条1項のただし書が、条例で定めた地域に限って延長を認めています。

ただし、どこでも延ばせるわけではありません。

延長できるのは条例が指定した地域だけ

ただし書は2つの号に分かれています。

  • 1号:習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日と、その地域
  • 2号:それ以外の日について、政令で定める基準に従い条例で定める地域

東京都の場合、公安委員会規則が延長後の時刻を午前1時と定めています。

対象は営業延長許容地域として告示された商業地域で、住居集合地域から20メートル以下の区域は除かれます。

ただし幹線道路の各側端から外側50メートル以下の区域は、その除外からさらに外されます。

延ばすと義務が2つ増える

法13条3項と4項が、延長して営業するときの義務を追加しています。

周辺に迷惑を及ぼさないための措置と、苦情処理簿の備付けです。

中身と保存期間は風営法の営業時間で扱っています。

なお法13条2項は、逆に営業時間を制限する条例も定められるとしています。

届出でもガールズバーの営業時間が禁じられる地域

接待をしなければ時間の上限は無い、と書きました。

ただし場所については別です。

法33条4項が、条例で深夜営業そのものを禁止できる地域を定めています。

既に営業していた店には適用されない

法33条5項が、この条例の規定は施行・適用の際に現に届出をして深夜営業している店には適用しないとしています。

後から禁止地域になっても、そこにいた店はそのまま続けられるという既得権です。

居抜きで入る店舗が「この場所は前の店が深夜までやっていた」と説明されるのは、この5項の話です。

改装で既得権が消えることがある

ここが見落とされます。

解釈運用基準は、5項の対象は「現に深夜において営んでいる酒類提供飲食店営業の範囲内の営業」であり、営業所の新築・移築・増築等をした場合には同項の適用はなくなるとしています。

そこに当たる行為として挙げられているのは次の4つです。

  • 建物:営業所の建物の新築・移築・増築
  • 客室:客室の改築(主要構造部の全ての除却を伴うもの)
  • 修繕:大規模の修繕・大規模の模様替、又はこれらに準ずる程度の間仕切り等の変更
  • 面積:営業所の建物内の客の用に供する部分の床面積の増加

「これらに準ずる程度の間仕切り等の変更」は、営業所の過半について間仕切りを変更し、個室の数や面積を変える場合とされています。

席数を増やす改装が、そのまま営業時間の問題に化けることがあるということです。

改装で承認や届出が要る範囲は風営法の変更承認にまとめています。

ガールズバーで深夜に遊興をさせると別の許可が要る

接待をしていなくても、もう1つ引っかかる制度があります。

特定遊興飲食店営業です。

解釈運用基準はこれを、深夜・遊興・飲酒という3要素の全てを満たす営業と説明しています。

飲食物の提供だけなら遊興に当たらない

解釈運用基準は、遊興に当たらない例のなかでガールズバーを名指ししています。

いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為

解釈運用基準 第10の2(3)③

裏返すと、ショーを見せる、ゲーム大会に参加させるという要素が入れば遊興になり得ます。

その場合、深夜に酒を出していれば特定遊興飲食店営業の許可(31条の22)が要ります。

分かれ目は営業者側の積極的な行為

同じ基準は、規制対象になるのは営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合だとしています。

遊興に当たる当たらない
のど自慢大会等の遊戯・ゲーム・競技に不特定の客を参加させる客が自ら遊戯を希望した場合に限って行わせ、店側が何の反応もしない
カラオケで歌うことを勧奨し、照明の演出や合いの手を行う客が自分から歌うと言ったときにマイクや歌詞カードを手渡す
スポーツ映像を見せたうえで客に呼び掛けて応援に参加させるスポーツ映像を単に見せる(客が自分で応援する場合を含む)

ダーツ台やゲーム機を置くこと自体ではなく、店側が盛り上げたかどうかで判断が動きます。

なお基準は、人々の関心の高い試合のときに反復継続の意思なくたまさか短時間だけ遊興させた場合は継続性が認められないとも書いています。

ただし2晩以上にわたって行われる催しには継続性が認められます。

ガールズバーの営業時間には4本の線が引かれている

ここまでが風営法の話です。

ところが同じ一晩に、労働法と風営法から別々の時刻が刺さっています。

制度ごとに開始時刻も終了時刻も違うので、まとめて表にします。

線時間帯根拠
風営法の「深夜」(許可の店は営業禁止)午前0時〜午前6時風営法13条1項
18歳未満の従業・立入りの禁止午後10時〜翌午前6時風営法22条1項4号・5号(32条3項で準用)
18歳未満を働かせられない時間午後10時〜午前5時労基法61条1項
深夜割増を払う時間午後10時〜午前5時労基法37条4項

18歳未満は22時で上がってもらう

法32条3項が、22条1項(3号を除く)を飲食店営業を営む者に準用しています。

読み替え後は、午後10時から翌午前6時までの間に18歳未満を客に接する業務に従事させることも、客として立ち入らせることも禁じられます。

罰則は51条1項4号で、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。

施行規則102条に除外が置かれていますが、1号は主食を提供する店、2号は酒類を提供しない店なので、ガールズバーはどちらにも当たりません。

労基法61条1項は午後10時から午前5時までを禁じ、ただし書で交替制によって使用する満16歳以上の男性を除いています。

風営法のほうは性別も交替制も問わないので、先に効くのは風営法の線です。

深夜割増が乗る時間は営業形態で3倍以上変わる

労基法37条4項の深夜割増は、午後10時から午前5時までの労働に25%以上を上乗せするものです。

接待をするかどうかで、この7時間のうち何時間分を使うかが変わります。

時給1,300円の人で計算します。

許可の店(19時〜24時)届出の店(19時〜翌5時)
深夜帯の労働2時間7時間
1日の深夜割増650円2,275円
月20日13,000円45,500円
4人・1年624,000円2,184,000円

差は年間で156万円です。

朝まで開けられることは、そのまま深夜割増の負担が3.5倍になることでもあります。

日をまたぐ日の数え方は深夜手当は何時から?で扱っています。

賃金台帳に深夜労働時間数の欄がある

労基則54条1項6号が、賃金台帳に深夜労働時間数を別に記載することを求めています。

総労働時間だけを記録していると、この欄が埋まりません。

行政処分で3番目に多いのが営業時間の制限違反494件であることを考えると、何時から何時まで開けていたかの記録は二重に効きます。

摘発で実際に多い違反はガールズバーの摘発にまとめました。

まとめ:ガールズバーの営業時間で外さない点

  • 接待あり:3条1項の許可。13条1項で午前0時〜午前6時は営業できない
  • 接待なし:33条1項の届出。終了時刻の定めが条文に無い
  • 延長:条例が指定した地域だけ。東京都は午前1時まで
  • 禁止地域:33条4項の条例。既に届出をして営業していた店には適用されない
  • 改装に注意:新築・増築や過半の間仕切り変更で、その適用除外が消える
  • 遊興:ショーやゲーム大会を店が仕掛けると特定遊興飲食店営業の許可が要る
  • 18歳未満:風営法は22時〜翌6時、労基法は22時〜5時。先に効くのは風営法
  • 深夜割増:22時〜5時。朝までの店は許可の店の3.5倍になる

営業時間を決めるということは、その日から人件費の構造を決めるということです。

接待をしない形を選ぶなら、深夜割増を1分単位で拾える記録を先に用意しておくほうが安全です。

接待をする側の営業時間はスナックの営業時間にまとめました。

営業時間の設計が費用に効く理由はバーの原価率は20%で扱っています。

この記事は条文と警察庁の公表資料をもとにした一般的な整理です。

延長できる地域と時刻は都道府県の条例で違うため、具体的な判断は所轄の警察署に確認してください。

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