5万円を超える会計には、とりあえず200円の印紙を貼っている。
実は貼らなくてよい場合があり、書き方ひとつで変わります。
会計が5万円を超えても、消費税額を区分して書けば印紙が要らなくなる場合があります。
国税庁が挙げている例がそのままスナックの客単価帯です。
ただし免税事業者はこの扱いを使えません。
この記事では、書き方の必須項目、印紙が要る金額、区分記載で変わる実額、但し書きの考え方を一次情報で整理します。
読み終えたら、いまの領収書の書き方を変えて、貼らなくてよい印紙を減らせます。
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スナックの領収書に印紙が要るのは5万円から
まず印紙の要否から確認します。
領収書は印紙税法別表第一の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に当たります。
飲食代金の受取りは売上代金なので、第17号の1文書です。
売上代金の受取書の印紙税額
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 600円 |
| 300万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
金額を書かない領収書も200円かかります。
「金額は空欄で」と言われても、非課税にはなりません。
レシートやお買上票も受取書に当たる
国税庁は第17号文書の範囲を広くとっています。
「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。
国税庁 タックスアンサー No.7105
請求書に「代済」と書いて渡したものも受取書です。
レジのレシートも含まれます。
スナックの領収書は消費税額の書き方で印紙が変わる
ここがこの記事の核です。
同じ金額を受け取っても、書き方で印紙の要否が変わります。
根拠は「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」(平元.3.10付間消3-2)です。
区分記載すれば消費税額は記載金額に含めない
国税庁の解説をそのまま引きます。
売上代金の領収書に、「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」と記載したとします。この場合、消費税額等の4,800円は記載金額に含めませんので、記載金額48,000円の第17号の1文書となります。したがって、記載金額が50,000円未満の領収書は非課税文書となりますので、印紙税は課税されません。
国税庁 タックスアンサー No.7124
受け取った金額は52,800円なのに、印紙は不要です。
同じ会計で「52,800円(税込)」とだけ書くと、記載金額は52,800円になり200円の印紙が必要になります。
「10%を含む」では認められない
国税庁は書き方の線引きも示しています。
認められるのは、消費税額等を金額で区分記載する場合か、税込価格と税抜価格の両方を具体的に書く場合です。
一方、「消費税額等10パーセントを含む。」や「(税込)」だけでは消費税額等が明らかとはいえないとされます。
領収書の様式を決めるときは、金額欄を「小計・消費税額・合計」の3行に分けておくのが確実です。
免税事業者はこの扱いを使えない
小規模な店ほど関係する注意点です。
消費税および地方消費税の免税事業者については、その取引に課されるべき消費税および地方消費税がありませんから、たとえ受取書等に「消費税および地方消費税」として具体的金額を区分記載したとしても、これに相当する金額は記載金額に含めることになります。
国税庁 タックスアンサー No.7124
免税事業者が同じ書き方をしても、記載金額は52,800円のままです。
つまり200円の印紙が必要になります。
自分の店が課税事業者か免税事業者かで結論が変わるので、そこを先に確認してください。
スナックの領収書が非課税になる「営業に関しない」とは
第17号文書には、金額とは別の非課税の枠があります。
「営業に関しない受取書」は非課税です。
ただし、これは店の側には基本的に当てはまりません。
個人でも商人の行為は営業になる
国税庁は営業を「営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこと」としています。
そのうえで個人については、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業にならないとしています。
個人経営のスナックでも、店として受け取る飲食代金は営業です。
法人になっていなくても非課税にはなりません。
営業にならない例として挙げられているもの
国税庁が営業に当たらない例として挙げているのは、公益法人の行為、店舗などの設備がない農林漁業者が自分の生産物を販売する行為、医師・歯科医師・弁護士・公認会計士などの行為です。
飲食店はここに入りません。
「うちは小さいから」という理由で非課税になることはない、と考えてください。
スナックの領収書の但し書きと宛名
ここからは税額以外の実務です。
但し書きは、客が経費にできるかどうかに関わります。
ただし、店が客の経費処理まで保証することはできません。
但し書きは実際の内容を書く
但し書きには、実際に提供した内容を書きます。
飲食の提供であれば「飲食代として」が実態に合います。
実際と違う内容を書くよう求められても、それに応じる理由はありません。
店の帳簿と領収書の内容が食い違うと、店の側の説明がつかなくなります。
インボイスを求められたら記載事項が増える
適格請求書発行事業者の登録をしている店は、取引の相手方である事業者から求められたときに適格請求書を交付する義務があります(消費税法57条の4第1項)。
領収書の形でも、記載事項を満たしていれば適格請求書になります。
飲食店業は適格簡易請求書(いわゆる簡易インボイス)を交付できる業種として、消費税法施行令70条の11第1号に明記されています。
記載事項の詳細はスナックの請求書の書き方で整理しています。
風営法の料金表示とは別の話
領収書は会計のあとに渡すものです。
風営法17条が求めているのは、注文の前に料金を示すことなので、領収書では代わりになりません。
チャージも指名料もサービス料も表示の対象です(風営法の料金表示)。
まとめ|スナックの領収書で外さない点
最後に要点を並べます。
- 印紙が要るのは記載金額5万円以上。5万円以上100万円以下で200円
- 金額を書かない領収書も200円。空欄にしても非課税にはならない
- 消費税額を区分記載すれば記載金額から除ける。48,000円+消費税4,800円=52,800円なら記載金額48,000円で非課税
- 「10%を含む」「(税込)」だけでは不可。金額で区分するか税抜価格を併記する
- 免税事業者は区分記載しても除けない。同じ会計でも200円かかる
- 個人経営でも「営業に関しない受取書」にはならない
- レシートや「代済」と書いた請求書も受取書に当たる
- 領収書は風営法17条の料金表示の代わりにならない
領収書の様式を1回直すだけで、以後の印紙代が変わります。
経費まわりの整理はスナック経営の経費にまとめています。
0時をまたぐときの別会計はスナックの営業時間で扱っています。
消費税の納め方は2割特例はいつまでで整理しました。
期限切れのボトルを処分してよいかはボトルキープの期限と紛失で扱っています。
この記事は法令と国税庁の公表資料をもとにした一般的な整理です。
課税事業者かどうかや個別の記載の当てはめで結論が変わるため、具体的な処理は所轄の税務署または税理士に確認してください。
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