経営– category –
開店後の実務。売上・人件費・トラブル対応。
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スナックのカラオケと著作権|月額はいくらかかるか
客が歌っても使用料を払うのは店です。JASRACの規程が「カラオケ伴奏による歌唱=客の歌唱」と定義しています。客席面積ごとの月額を一次情報で整理します。 -
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既存特定飲食提供施設とは|飲食店が喫煙可にする3要件
2020年4月1日時点で営業し、客席100平方メートル以下の個人経営なら店内を喫煙可にできます。標識・届出・書類の備付けと、20歳未満を入れられなくなる点を条文で整理します。 -
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風俗営業と助成金|接待の有無で使えるものが分かれる
接待をしている店は雇用関係助成金が原則不支給です。ただし要領には例外が3つあり、接待をしていない店は不支給要件に当たりません。支給要領の条文で整理します。 -
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風営法の広告規制|指名数・売上額の強調が対象に
接客従業者の指名数や売上額を殊更に強調する広告は、風営法16条の規制対象です。令和8年7月1日付の解釈運用基準から、対象になるものとならないものを整理します。 -
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就業規則は10人未満でも必要?夜の店の数え方と作る理由
常時10人未満の店に就業規則の作成義務はありません。ただし遅刻のペナルティは就業規則が前提です。夜の店では「10人」の数え方が労務と税務で逆に振れます。 -
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風営法の騒音規制|条例の数値と測り方
風営法15条に数値はなく、政令11条が条例の上限を地域3×時間3の9通りで決めています。最も厳しいのは住居集合地域の深夜で45デシベル。測定は営業所の境界線の外側、5パーセント時間率騒音レベルで判定します。届出だけの店にも準用されます。 -
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スナックの領収書|印紙が要る金額と書き方で変わる実額
会計が5万円を超えても、消費税額を区分して書けば印紙が要らなくなる場合があります。国税庁が挙げる例がそのままスナックの客単価帯です。ただし免税事業者はこの扱いを使えません。印紙税額・但し書き・インボイスまで一次情報で整理しました。 -
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スナックの請求書の書き方|ツケの時効とインボイス
飲食代のツケが1年で消えるという話は2020年3月31日までの分です。改正民法で短期消滅時効の条文は削除され、いまは5年になりました。請求書の記載事項、時効を止める方法、請求書に代済と書いたときの印紙まで条文で整理しました。 -
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風営法改正2025|4つの変更点と2段階の施行日
2025年の風営法改正は令和7年5月28日法律第45号で、柱は4つ、施行日は2段階に分かれています。新設された18条の3には罰則がなく22条の2にはある、スカウトバック禁止の対象は性風俗店だけなど、条文をたどらないと分からない点を整理しました。 -
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スカウトバックは違法か|風営法と職業安定法で整理
2025年の風営法改正で禁止されたスカウトバックは、条文の主語が性風俗店で、キャバクラやホストクラブは対象外です。ただし職業安定法は業態を問わず店側にかかり、罰則も重くなっています。2つの法律を分けて条文で整理しました。