-
税金
キャバクラの税務調査|事前通知と夜の店で見られる4か所
税務調査は通知された税目の外にも広がります。国税通則法74条の9第4項が根拠です。事前通知の中身、加算税の実額、終了の手続きまでを条文で整理します。 -
ツール・テンプレート
従業者名簿テンプレート|風営法と労基法を1枚で満たす様式
風営法36条の従業者名簿と労働基準法107条の労働者名簿を1枚で満たすExcelテンプレートを無料で配布します。市販の様式では足りない3項目と本人確認の記録欄まで入れました。 -
給料計算
歩合給と最低賃金|バック込みの時給と深夜割増の基礎
歩合給は最低賃金の計算に入りますが、深夜割増の上乗せ分は入りません。2026年10月1日からの改定額と、バックを含めた時給の出し方を条文で整理します。 -
税金
日雇いの源泉徴収|丙欄が使える日払いと使えない日払い
日雇いの源泉徴収で丙欄が使えるのは給与として払う人だけです。同じ日払い1万円でも、丙欄なら8円、ホステス報酬なら510円、乙欄なら1,760円になります。 -
経営
就業規則は10人未満でも必要?夜の店の数え方と作る理由
常時10人未満の店に就業規則の作成義務はありません。ただし遅刻のペナルティは就業規則が前提です。夜の店では「10人」の数え方が労務と税務で逆に振れます。 -
開業
風営法の照度|5・10・20ルクスの使い分けと測り方
風営法の照度には5・10・20ルクスの3つの数値があり役割が違います。2条1項2号の10ルクスは風俗営業に当たるかの判定、14条の数値は下回ってはいけない下限です。2号営業が営める帯と、テーブル上面で測るという規則30条まで整理しました。 -
経営
風営法の騒音規制|条例の数値と測り方
風営法15条に数値はなく、政令11条が条例の上限を地域3×時間3の9通りで決めています。最も厳しいのは住居集合地域の深夜で45デシベル。測定は営業所の境界線の外側、5パーセント時間率騒音レベルで判定します。届出だけの店にも準用されます。 -
税金
飲食店の簡易課税|スナックは第4種で60%
スナックやキャバクラの簡易課税は、接待があってもサービス業の第5種ではなく飲食店業の第4種です。国税庁の質疑応答事例がバー・キャバレー・ナイトクラブを第四種事業と明示しています。区分が分かれる売上と2年の縛りも整理しました。 -
給料計算
源泉所得税の納期の特例|ホステス報酬は対象外
納期の特例を受けていても、ホステス報酬から預かった源泉所得税は翌月10日までに納めます。216条が特例に含めているのは204条1項2号だけで、6号のホステス報酬は入っていないためです。条件・納付期限・申請の流れを条文で整理しました。 -
開業
スナック経営に資格は要るか|必要な3つと不要なもの
スナック経営に国家試験が必要な資格はひとつもありません。要るのは許可・届出と3つの選任です。食品衛生責任者は全店必須、防火管理者は収容人員30人以上、風俗営業の管理者は接待をする店。根拠条文と分かれ目を整理しました。