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税金
インボイスの経過措置は7・5・3割へ|2026年10月の改正
免税事業者からの仕入れの8割控除は2026年10月1日から7割になります。令和8年度税制改正で適用期限が2年延長され、7・5・3割に組み直されました。業務委託キャストへの報酬でいくら変わるかまで出します。 -
税金
2割特例はいつまで|令和8年9月で終わり、次は3割特例
2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終わります。次に置かれた3割特例は個人事業者だけで、令和9年分と令和10年分の2年だけです。法人が選ぶことになる簡易課税との差も計算します。 -
給料計算
店でケガをしたら出す労働者死傷病報告|期限と労災隠し
スタッフが店でケガをして休んだら、労災保険の請求とは別に労働者死傷病報告が要ります。休業1日から対象で、4日未満は四半期ごとです。期限と報告事項、50万円以下の罰金までを条文で整理します。 -
給料計算
スナックのカスハラ対策|2026年10月の義務化と10の措置
2026年10月1日からカスタマーハラスメント対策が全事業主の義務になります。中小企業の猶予期間はありません。講じるべき10の措置と、接待をする店に風営法と二重にかかる構造を整理します。 -
給料計算
スナック・バーの健康診断は年2回|深夜業の義務と罰則
深夜業を含む業務に常時従事する人の健康診断は6月以内ごとに1回です。22時をまたいで営業する店はほぼ全員が対象になります。対象者の範囲と自発的健康診断、50万円以下の罰金までを条文で整理します。 -
給料計算
スナック・ガールズバーで外国人を雇えるか|資格外活動の線
留学生などの資格外活動許可は、風俗営業が営まれている営業所では職種を問わず使えません。深夜酒類提供飲食店営業が除外リストに無い理由と、不法就労助長罪から5年の欠格までを条文で整理します。 -
経営
バーと風営法|営業中に許可が要る状態になる5つの線
バーが風営法にかかる状態は、開業後に作られます。照明・客席・遊技設備・深夜のイベント・接待の5つの線を、施行規則の数値と解釈運用基準の10パーセントルールで整理します。 -
経営
スナックの営業時間|0時以降も同じ店で開けるための3条件
接待をするスナックは風営法13条1項で午前0時から午前6時まで営業できません。ただし解釈運用基準は、客と接客従業者を帰らせ別会計にすれば、同じ営業所を飲食店営業として使ってよいとしています。 -
開業
スナックとバーの違い|法律にない区分と、許可で分かれる線
風営法に「スナック」は1回も出てきません。「バー」は3か所に出てきますが、いずれも照度と客席と酒の条件です。スナックとバーの違いが実務でどこに出るのかを、条文と全国の実数で整理します。 -
経営
ガールズバーの営業時間|接待をやめると朝まで営業できる
接待をすれば風営法13条1項で午前0時に閉めることになり、接待をしなければ33条の届出で終了時刻の定めがありません。ガールズバーの営業時間の逆転構造と、同じ夜に引かれた4本の時間の線を条文で整理します。