2026年9月– date –
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開業
風俗営業の管理者|なれない人と、2店舗で兼任できない理由
風営法24条の管理者について、営業所ごとに専任で1人という原則と2店舗兼任の例外、労働基準法違反でも5年間なれなくなる欠格事由、施行規則38条の業務、3年ごとの管理者講習、50万円以下の罰則までを条文で整理します。 -
経営
風営法の料金表示|出すべき料金の範囲と、2025年の改正点
風営法17条の料金表示について、義務があるのは誰か、施行規則34条の「名義のいかんを問わず」が何を含むか、表示方法の3通り、そして2025年の改正で加わった料金の虚偽説明の禁止までを条文で整理します。 -
給料計算
給与計算を無料でやる3つの方法と、夜の店で壊れる4か所
給与計算を無料でやる方法をExcel・無料ソフト・有料クラウドの無料枠で比べ、夜のお店では共通して4か所(日またぎ・深夜割増・乙欄丙欄・ホステス報酬)で壊れることを条文で整理します。深夜割増を落としたときの金額と、賃金台帳の要件もあわせて。 -
経営
風営法の従業者名簿|記載事項と、労働者名簿で代用できる条件
風営法36条の従業者名簿について、書くべき7つの項目、労働者名簿で代用できる条件と足りなくなる3点、接客従業者の生年月日等の確認、保存期間、100万円以下の罰金までを条文と警察庁の通達で整理します。 -
開業
風営法の接待とは|スナックで許可が要る行為の線引きと罰則
風営法の「接待」に当たる行為と当たらない行為を、警察庁の現行の解釈運用基準(令和8年7月1日付)から6類型で整理します。接待をすると深夜0時で閉店になる理由と、2025年改正で5年・1,000万円、法人3億円に引き上げられた罰則もあわせて。 -
税金
キャバクラの業務委託は可能か|給与・外注費の境目と源泉徴収
キャバクラやスナックでキャストを業務委託にできるか。厚労省の裁判例集にある2件が分かれた3つの境目と、消費税法基本通達1-1-1による外注費の判定、そして業務委託でも免除されない所得税法204条1項6号の源泉徴収を整理します。 -
給料計算
シフトを入れないのは解雇?雇止めと解雇予告のルール
シフトを入れないこと自体は解雇の手続になりませんが、違法になる場面が3つあります。そして辞めてもらうときの平均賃金は、シフト制・時給制だと原則の式だけで出すと足りません。労基法12条の最低保障で計算すると30日分で43,582円変わります。実額で確かめます。 -
税金
まかないは課税される?2026年4月に7,500円へ引上げ
まかないは条件を外すと給与として課税されます。非課税になるのは「本人が半分以上を負担」かつ「差額が月7,500円以下」の両方を満たすときだけ。この7,500円は2026年4月1日以後の支給から(改正前3,500円)で、深夜勤務者への夜食代も300円から650円に上がりました。 -
給料計算
手待ち時間は休憩にならない|夜の店の休憩と深夜割増
客を待っている時間は休憩になりません。厚生労働省は「いつ就労の要求があるかもしれない状態で待機している手待時間は休憩時間に該当しない」と明記しています。休憩45分・1時間の数え方、自由利用の義務、そして手待ち時間にも深夜割増がつくことを条文で整理しました。 -
給料計算
シフト制の有給休暇|日数の決め方と年5日の義務
シフト制でも6か月・全労働日の8割以上出勤で有給休暇は発生します。所定労働日数を決めていないことを理由に付与しないのは認められません。比例付与の日数、実績から数える方法、有給を取った日の賃金、年5日の時季指定義務までを条文と厚労省資料で整理しました。